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西原こども園における感染症について

ページID:0012399 更新日:2026年3月2日更新 印刷ページ表示
 こども園は、幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団での発症や流行をできるだけ防ぐことで、一人ひとりのこどもが一日快適に生活できるよう、「こども園で発生しやすい主な感染症と出席停止期間」を参考に、かかりつけ医の診断に従っていただきますよう、よろしくお願いいたします。
こども園で発生しやすい感染症と出席停止期間
病名 主な症状 出席停止期間 意見書 登園届
インフルエンザ

高熱(39~40度)

全身倦怠感

頭痛、関節や筋肉の痛み

発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後3日を経過するまで 必要
百日咳 コンコンという短い激しい咳が続く 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで 必要
麻しん(はしか) 発熱、鼻水、目やに、発疹 解熱した後、3日を経過するまで 必要

流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)

発熱

耳の前下部の腫れと痛み
耳下腺、顎下線または耳下腺の腫脹が発現した後、5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで 必要

風しん(三日はしか)

38度前後の発熱、発疹

耳介後リンパ節の腫れ

発疹が消失するまで 必要

水痘(水ぼうそう)

発疹→水疱→かさぶた

軽い発熱
すべての発疹が痂皮(かさぶた)化するまで 必要

咽頭結膜炎(プール熱)

38~40度の発熱、のどの痛み

目やに、結膜の充血
主要症状が消退した後、2日を経過するまで 必要

腸管出血性大腸菌感染症

(O157、O26、O111)

水様下痢便や腹痛、血便

※無症状の場合もある
医師において感染の恐れがないと認められていること 必要

新型コロナウイルス感染症

発熱、呼吸器症状、頭痛、倦怠感、消化器症状、鼻汁、味覚異常、嗅覚異常などの症状

※無症状のまま経過することもある
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで 必要
結核

長引く咳、たん、発熱、胸痛

医師において感染の恐れがないと認められていること 必要
髄膜炎菌性髄膜炎 発熱、頭痛、嘔吐、首の硬直 医師において感染の恐れがないと認められていること 必要

流行性角結膜炎

急性出血性結膜炎

目やに、充血、目の痛み

異物感、流涙
医師において感染の恐れがないと認められていること 必要
RSウイルス 呼吸器感染症 呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと 必要
溶連菌感染症

発熱やのどの痛み・腫れ、化膿、リンパ節炎

舌が苺状に赤く腫れる、全身に鮮紅色の発しんが出る。また、発しんがおさまった後、指の皮がむけることがある

抗菌薬の内服後、

24時間が経過していること
必要

マイコプラズマ肺炎

咳、発熱、頭痛等のかぜ症状

咳は徐々に激しくなり、数週間に及ぶこともある
発熱や激しい咳が治まっていること 必要
帯状疱疹

軽度の痛みや違和感、かゆみ、

多数の水疱(水ぶくれ)、紅斑
すべての発疹が痂皮(かさぶた)化していること 必要

ウイルス性胃腸炎(ノロウイルス、ロタウイルス、腸管アデノウイルス)

伝染性膿痂(とびひ)、中耳炎、肺炎、化膿性関節炎、 骨髄炎、髄膜炎等 嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること 必要
ヘルパンギーナ

咳、発熱、頭痛等のかぜ症状、

高熱、のどの痛み等の症状
発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること 必要
ヒトメタニュウモウイルス

発熱、鼻水、咳、喉の痛みなど、

風邪に似た症状

※重症化すると肺炎や細気管支炎を引き起こすことがある

熱や咳が落ち着き、

全身の状態が良いこと
必要
突発性発疹 生後初めての発熱で、突然38度以上の熱が3~7日続くが、元気で食欲もある。熱が下がると全身に鮮紅食の発疹が出るが2~3日後自然に消える 解熱し、機嫌がよく、全身状態が良いこと 必要
手足口病 手足や口腔内に水疱ができ、発熱する場合もある 発熱や水疱がなく、普段の食事がとれること 必要

伝染性紅班(りんご病)

顔面赤班、特に頬部の赤班性発疹

紅班出現時は元気であれば登園可能

必要

 

上記の感染症で欠席した場合は、必要書類をご確認のうえ、登園の際は意見書(医師記入)又は登園届(保護者記入)の提出をお願いいたします。

インフルエンザについて

インフルエンザについては、学校保健安全法施行規則第 19 条第2項の規定により『発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後3日を経過するまで』出席停止となります。インフルエンザ出席停止期間早見表もご参考ください。

※感染の拡大を防止するためにも、出席停止期間を守って登園してくださるようお願いします。

新型コロナウイルス感染症について

新型コロナウイルス感染症の位置づけは、令和5年5月8日から「5類感染症」になりました。
新型コロナウイルス感染症については学校保健安全法施行規則第19条第2項の規定により『発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで』出席停止期間となります。 新型コロナウイルス出席停止期間早見表もご参考ください。

※感染の拡大を防止するためにも、出席停止期間を守って登校してくださるようお願いします。
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