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西原こども園における感染症について

ページID:0012399 更新日:2026年3月2日更新 印刷ページ表示
 こども園は、幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団での発症や流行をできるだけ防ぐことで、一人ひとりのこどもが一日快適に生活できるよう、「こども園で発生しやすい主な感染症と出席停止期間」を参考に、かかりつけ医の診断に従っていただきますよう、よろしくお願いいたします。
こども園で発生しやすい感染症と出席停止期間
病名 主な症状 出席停止期間 意見書 登園届
インフルエンザ

高熱(39~40度)

全身倦怠感

頭痛、関節や筋肉の痛み

発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後3日を経過するまで - 必要
百日咳 コンコンという短い激しい咳が続く 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで 必要 -
麻しん(はしか) 発熱、鼻水、目やに、発疹 解熱した後、3日を経過するまで 必要 -

流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)

発熱

耳の前下部の腫れと痛み
耳下腺、顎下線または耳下腺の腫脹が発現した後、5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで 必要 -

風しん(三日はしか)

38度前後の発熱、発疹

耳介後リンパ節の腫れ

発疹が消失するまで 必要 -

水痘(水ぼうそう)

発疹→水疱→かさぶた

軽い発熱
すべての発疹が痂皮(かさぶた)化するまで 必要 -

咽頭結膜炎(プール熱)

38~40度の発熱、のどの痛み

目やに、結膜の充血
主要症状が消退した後、2日を経過するまで 必要 -

腸管出血性大腸菌感染症

(O157、O26、O111)

水様下痢便や腹痛、血便

※無症状の場合もある
医師において感染の恐れがないと認められていること 必要 -

新型コロナウイルス感染症

発熱、呼吸器症状、頭痛、倦怠感、消化器症状、鼻汁、味覚異常、嗅覚異常などの症状

※無症状のまま経過することもある
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで - 必要
結核

長引く咳、たん、発熱、胸痛

医師において感染の恐れがないと認められていること 必要 -
髄膜炎菌性髄膜炎 発熱、頭痛、嘔吐、首の硬直 医師において感染の恐れがないと認められていること 必要 -

流行性角結膜炎

急性出血性結膜炎

目やに、充血、目の痛み

異物感、流涙
医師において感染の恐れがないと認められていること 必要 -
RSウイルス 呼吸器感染症 呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと - 必要
溶連菌感染症

発熱やのどの痛み・腫れ、化膿、リンパ節炎

舌が苺状に赤く腫れる、全身に鮮紅色の発しんが出る。また、発しんがおさまった後、指の皮がむけることがある

抗菌薬の内服後、

24時間が経過していること
- 必要

マイコプラズマ肺炎

咳、発熱、頭痛等のかぜ症状

咳は徐々に激しくなり、数週間に及ぶこともある
発熱や激しい咳が治まっていること - 必要
帯状疱疹

軽度の痛みや違和感、かゆみ、

多数の水疱(水ぶくれ)、紅斑
すべての発疹が痂皮(かさぶた)化していること - 必要

ウイルス性胃腸炎(ノロウイルス、ロタウイルス、腸管アデノウイルス)

伝染性膿痂(とびひ)、中耳炎、肺炎、化膿性関節炎、 骨髄炎、髄膜炎等 嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること - 必要
ヘルパンギーナ

咳、発熱、頭痛等のかぜ症状、

高熱、のどの痛み等の症状
発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること - 必要
ヒトメタニュウモウイルス

発熱、鼻水、咳、喉の痛みなど、

風邪に似た症状

※重症化すると肺炎や細気管支炎を引き起こすことがある

熱や咳が落ち着き、

全身の状態が良いこと
- 必要
突発性発疹 生後初めての発熱で、突然38度以上の熱が3~7日続くが、元気で食欲もある。熱が下がると全身に鮮紅食の発疹が出るが2~3日後自然に消える 解熱し、機嫌がよく、全身状態が良いこと - 必要
手足口病 手足や口腔内に水疱ができ、発熱する場合もある 発熱や水疱がなく、普段の食事がとれること - 必要

伝染性紅班(りんご病)

顔面赤班、特に頬部の赤班性発疹

紅班出現時は元気であれば登園可能

- 必要

 

上記の感染症で欠席した場合は、必要書類をご確認のうえ、登園の際は意見書(医師記入)又は登園届(保護者記入)の提出をお願いいたします。

インフルエンザについて

インフルエンザについては、学校保健安全法施行規則第 19 条第2項の規定により『発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後3日を経過するまで』出席停止となります。インフルエンザ出席停止期間早見表もご参考ください。

※感染の拡大を防止するためにも、出席停止期間を守って登園してくださるようお願いします。

新型コロナウイルス感染症について

新型コロナウイルス感染症の位置づけは、令和5年5月8日から「5類感染症」になりました。
新型コロナウイルス感染症については学校保健安全法施行規則第19条第2項の規定により『発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで』出席停止期間となります。 新型コロナウイルス出席停止期間早見表もご参考ください。

※感染の拡大を防止するためにも、出席停止期間を守って登校してくださるようお願いします。
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