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はしかや百日せきのような感染症の原因となるウイルスや細菌または菌が作り出す毒素の力を弱めて予防接種液(ワクチン)をつくり、それを体に接種して、その病気に対する抵抗力(免疫)をつくることを、予防接種といいます。 「予防接種」に使う薬液のことを「ワクチン」といいます。
すべての病気に対してワクチンがつくれるわけではなく、細菌やウイルスなどの性質によってできないものもあります。
予防接種法に基づいて、市町村の責任において行われるもので、公費(無料)接種です。 対象予防接種の種類、接種年齢も決まっています。ただし対象年齢をはずれて、接種されたものは定期接種とはみなされず、自己負担となる場合もあります。
| 予防接種名 |
対象年齢 ( )内は標準的な接種時期 |
接種回数・接種間隔・注意事項 |
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ロタウイルス お知らせ<外部リンク> |
ロタリックス(1価) ・生後6週から24週0日後の間にある者 (初回接種は生後2か月から99日までの間) |
2回 ・2回目を接種するときは、前回との間隔を27日あける ※初回接種については、生後14週6日後までに接種 |
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ロタテック(5価) ・生後6週から32週0日後の間にある者 (初回接種は生後2か月から99日までの間) |
3回 ・2回目、3回目を接種するときは、前回との間隔を27日あける ※初回接種については、生後14週6日後までに接種 |
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B型肝炎 お知らせ<外部リンク> |
1歳の誕生日の前日まで (生後2か月から生後9か月の前日まで) |
3回 ・2回目を接種するときは、1回目の接種から27日以上の間隔をあける ・3回目を接種するときは、1回目の接種から139(20週)以上の間隔をあける |
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小児肺炎球菌 お知らせ<外部リンク> |
初回:生後2か月から5歳の誕生日の前日まで (生後2か月から生後7か月の前日まで) |
3回 ・前回の接種から27日(4週)以上の間隔をあける ※接種開始時期により接種できる回数が変わります。 |
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追加:生後1歳から5歳の誕生日の前日まで (生後12か月から生後15か月の前日までの間に初回接種終了後から60日以上の間隔をあけて接種) |
1回 ・初回接種終了後60日以上の間隔をおいて、生後12か月に至った日以降に接種 |
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ヒブ お知らせ |
初回:生後2か月から5歳の誕生日の前日まで (生後2か月から生後7か月の前日まで) |
3回 ・前回の接種から27日(4週)以上の間隔をあける ※接種開始時期により接種できる回数が変わります。 |
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追加:生後2か月から5歳の誕生日の前日まで (初回接種終了後7か月から13か月の間隔をあけて接種) |
1回 ・初回接種終了後から7か月から13か月までの間隔をあける |
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五種混合 (ジフテリア・破傷風・百日せき・ポリオ・ヒブ) お知らせ<外部リンク> |
初回:生後2か月から生後90か月(7歳6か月)の前日まで (1期初回:生後2か月に達したときから生後7ヵ月に至るまでに開始し、20日から56日までの間隔をおいて接種) |
※令和6年4月1日より定期接種 3回 ・2回目、3回目を接種するときは、前回との間隔を20日(3週)以上の間隔をあける |
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追加:生後2か月から生後90か月(7歳6か月)の前日まで (1期初回(3回目)終了後6か月から18か月の間隔をおいて接種) |
※令和6年4月1日より定期接種 1回 ・1期初回3回目から6か月以上の間隔をあける |
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BCG お知らせ<外部リンク> |
1歳の誕生日の前日まで (生後5か月から生後8か月の前日まで) |
1回 |
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MR(麻しん・風しん) お知らせ<外部リンク> ※特例あり |
1期:1歳から2歳の誕生日の前日まで |
1回 |
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2期:小学校就学前の1年間 |
1回 | |
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水痘 お知らせ<外部リンク> |
生後1歳から3歳の誕生日の前日まで (1回目:1歳から1歳3か月の前日まで 2回目:1回目終了から6か月から12か月までの間隔をおいて接種) |
2回 2回目を接種するときは、3か月以上の間隔をあける |
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日本脳炎 7歳未満 9歳~13歳未満 お知らせ<外部リンク> ※特例あり |
1期初回:生後6か月から生後90か月(7歳6か月)の前日まで (3歳から4歳の誕生日の前日まで)
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2回 ・2回目を接種するときは、前回の接種から6日から28日あけて接種 |
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1期追加:生後6か月から生後90か月(7歳6か月)の前日まで (4歳から5歳の誕生日の前日まで) |
1回 ・1期初回2回目を接種してから、6か月以上(標準的には1年)の間隔をあける |
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2期:9歳から13歳の誕生日の前日まで (9歳から10歳の誕生日の前日まで) |
1回 | |
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DT お知らせ<外部リンク> |
2期:11歳から13歳の誕生日の前日まで (11歳から12歳の誕生日の前日まで) |
1回 |
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子宮頸がん予防ワクチン (HPV) お知らせ<外部リンク> |
小学6年生から高校1年生相当の女子
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シルガード(9価):2回 【15歳未満で1回目を接種する方】 ・2回目を接種するときは、1回目から6か月以上の間隔をあける |
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シルガード(9価):3回 【15歳以上で1回目を接種する方】 ・2回目を接種するときは、1回目から2か月以上の間隔をあける ・3回目を接種するときは、1回目から6か月以上の間隔をあける |
※1 MR特例対象者:1期 令和4年(2022年)4月2日から令和5年(2023年)4月1日までに生まれた方
2期 平成30年(2018年)4月2日から平成31年(2019年)4月1日までに生まれた方
定期接種の対象期間 令和7年(2025年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日まで
※ 日本脳炎の特例対象者:平成19年(2007年)4月1日までに生まれた方で、20歳未満(20歳の誕生日の前日まで)の方 詳しくはこちら
海外渡航のための予防接種について(厚生労働省検疫ホームページ)<外部リンク>
注意事項
以下に該当すると思われる人は、主治医がいる場合には必ず前もって診ていただいて予防接種を受けるかどうかをご判断いただき、受ける場合にはその医師のところで行うか、あるいは診断書又は意見書をもらってから予防接種に行きましょう。
1ワクチンの種類によっても異なりますが、発熱、接種局所の発赤・腫脹(はれ)、硬結(しこり)、発疹などが比較的高い頻度(数%から数十%)で認められることがあります(各病気の「ワクチンの副反応」の項を参照)。 通常、数日以内に自然に改善するので心配は不要です。
予防接種を受けたあと、接種局所のひどいはれ、高熱、ひきつけなどの症状があったら、医師の診察を受けてください。 お子さんの症状が予防接種後副反応報告基準に該当する場合は、医師から市町村長へ副反応の報告がされます。
ワクチンの種類によっては、極めてまれ(百万から数百万人に1人程度)に脳炎や神経障がいなどの重い副反応が生じることもあります。
このような場合に厚生労働大臣が予防接種法又は結核予防法に基づく定期の予防接種によるものと認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済の給付の対象となります。
(参考)紛れ込み反応
予防接種を受けたしばらく後に、何らかの症状が出現すれば、予防接種が原因ではないかと疑われることがあります。
しかし、よく検査をすると、たまたま同じ時期に発症した他の感染症などが原因であることが明らかになることもあります。
これを「紛れ込み反応」と言います。
万が一健康被害が生じた時はどうなるの?
定期予防接種による健康被害が生じた場合に、厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期の予防接種によるものと認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済制度の給付の対象となります。 任意接種を受け健康被害が生じたときはPmda(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)による救済制度があります。
予防接種健康被害救済制度とは[厚生労働省HP]<外部リンク>
指定医療機関一覧表(近隣:令和8年4月1日時点) [PDFファイル/86KB]
※このリストに掲載されていない医療機関でも、県内他地区の医師会に加入し、予防接種受託医療機関であれば予防接種は可能です。 その場合は必ず医療機関へ確認し、予約してください。
令和7年2月1日以降に生まれたお子さんについてはデジタル予診票のご利用も可能です。
詳細はこちら。デジタル予診票について
里帰り出産や長期入院等の事情により、滞在先(離島や県外)の医療機関で定期予防接種及び行政措置予防接種の費用が、手続きをすることで全額または一部公費負担で接種することができます。
償還払いを受けるには、事前に申請書の提出が必要です。