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西原町健康保険の加入者が、妊娠12週(85日)以上で出産した場合は、申請することにより、その世帯の世帯主に出産育児一時金が支給されます。
| 分娩日 | 産科医療補償制度加入 あり | 産科医療補償制度加入なし | 
|---|---|---|
| 産科医療補償制度加入なし | 50万円 | 48.8万円 | 
| 令和4年1月1日から令和5年3月31日 | 42万円 | 40.8万円 | 
※妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は、支給額が48.8万円となります。
医療機関等へ直接支払い制度とは、世帯主と医療機関等との合意に基づき、世帯主に代わって出産育児一時金の請求手続きと受け取りを医療機関等が行う制度です。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、分娩費用のうち、50万円(産科医療補償制度対象外の場合は48万8千円)分について退院時のお支払いが不要となります。
なお、分娩費用が出産育児一時金を下回った場合は、その差額分について西原町健康保険課へ請求することができます。
出産予定の分娩機関が直接支払制度に対応しているかどうかは、直接分娩機関にお問合せください。
以下の場合は、西原町へ出産育児一時金の申請が必要です。
▶医療機関等へ直接支払い制度を利用し、出産(死産)費用が出産育児一時金に満たないとき
(申請に必要なもの)
・来庁される方の顔写真付き身分証(マイナンバーカード・免許証等)
・医療機関等で発行される出産費用の領収・明細書
・医療機関等で交わす直接支払い制度を利用する旨の合意文書
・預金通帳または振込先の確認ができるもの(振込先は原則として世帯主名義の口座になります。)
 ※世帯主以外への振込は委任状が必要です。
 ※流産・死産の場合は死産証明書等、妊娠週数が確認できる書類が必要です。
直接支払い制度を利用しない場合は、出産育児一時金の全額を直接受け取ることができます。その場合は、退院時に医療機関等の窓口において、分娩費用の全額をご自身で負担いただいた後に、西原町健康保険課へ申請手続きをしてください。
(申請に必要なもの)
・来庁される方の顔写真付き身分証(マイナンバーカード・免許証等)
・医療機関等で発行される出産費用の領収・明細書
・医療機関等で交わす直接支払い制度を利用する旨の合意文書
・預金通帳または振込先の確認ができるもの(振込先は原則として世帯主名義の口座になります。)
 ※世帯主以外への振込は委任状が必要です。
 ※流産・死産の場合は死産証明書等、妊娠週数が確認できる書類が必要です。
西原町健康保険の加入者が海外で出産した場合、申請により出産育児一時金が支給されます。日本に帰国後に西原町健康保険課へ申請手続きをしてください。
(注)平成31年4月1日付け厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「海外療養費及び海外出産にかかる出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」を受け、不正請求防止のため、申請に対する審査を強化しております。生活の実態そのものが海外にある場合は国民健康保険の加入要件が外れる可能性があり、遡って資格を喪失する場合があります。また、支給申請や審査過程で不正請求の疑いがあると判断した場合には、警察やその他医療機関と連携を図り、適宜適切な対応をとります。
 ※下記以外にも書類の提出を求める場合があります。
 ※ 現地の医療機関への照会をすることがあります。
 ※審査のために支給まで時間を要することがあります。
(申請に必要なもの)
 ※世帯主以外への振込は委任状が必要です。
 ※死産・流産の場合は「医師の死産証明書」等が必要になります。日本語訳も添付してください。
 ※日本で出生届を提出しない場合は「現地の出生届または戸籍謄(抄)本」が必要になります。日本語訳も添付してください。
日本語訳について
現地で発行された書類は、すべて日本語訳の添付が必要です。翻訳はご自身で行ったものでもかまいません。翻訳文には、翻訳者の住所、氏名、電話番号を記入してください。
<参考>出入(帰)国記録の開示請求手続き~法務省~
https://www.moj.go.jp/isa/publications/privacy/record.html<外部リンク>
西原町健康保険課 国民健康保険係
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