ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 申請・手続きナビ > 水道使用に関する開始・中止・その他変更等について

本文

水道使用に関する開始・中止・その他変更等について

ページID:0001598 更新日:2025年2月3日更新 印刷ページ表示

各種申請の手続き方法

水道利用に関する申請書(開始・中止・その他) [PDFファイル/98KB]

水道に関する申込みついて次のことをご注意ください

  • 水道利用(開始・中止等)については、ご利用の2、3日前に電話にてご連絡ください。
  • 当日に水道を開始・中止する時は16時半までにお願いします。
    16時半以降になりますと、水道の開始・中止が翌営業日の午前中になります。
  • 水道の中止(精算)はお客様からのお届け制となっています。
    お届けがない場合、ご使用されていなくても基本料金のご請求が継続しますのでご注意ください。
  • 水道の使用中止後(メーター撤去・検針時)に料金の最終精算が必要になります。
    事前に上下水道課 水道業務係までご連絡ください。

水道開始の申込

水道をお使いになる2、3日前までに電話にてご連絡ください。

下記のような時は、上下水道課 水道業務係まで早めに連絡してください。

  1. 引越してこられたとき(転入)
  2. 清掃等で水道を使用になるとき
  3. その他、水道を使用したいとき

立会で開始される場合は下記の事項をご連絡ください

  1. 水道をお使いになる場所
  2. 日付と時間
    ※ 8時45分~12時、13時15分~17時(土曜日、日曜日、祝日、祭日を除く)
  3. 使用者の名前、立会される方の名前と連絡先(携帯等の連絡がとりやすい番号)
    ※当日、印鑑のご準備をお願いします。

Faxにて開始の申請をされる場合

指定の様式に記入、押印の上、Faxしていただいた後に電話にてご連絡ください。
※メーター取付後にメーター横のバルブ(止水栓)は閉めさせていただきますので、ご使用になる際、お客様本人でバルブを開けてご使用ください。

窓口で受付を行う場合

西原町役場2階 上下水道課までお越しください。
※印鑑もご準備ください。

水道中止の申込

水道を中止される2、3日前までに電話にてご連絡ください。
中止(水道を止める)した後、料金の最終精算が必要になります。

下記のような時は、上下水道課 水道業務係まで早めに連絡してください。

  1. 引越ししていかれるとき(転出)
  2. 家の改築や、長期間留守にするなど一時的に水道を止めたいとき
  3. その他・水道の使用を中止するとき

精算方法

  • 窓口にて最終精算される場合
    上下水道課で納付書を発行します。役場内の支払窓口でお支払ください。
  • 口座振替
    現在水道料金を口座振替している方は可能となっています。
    ※詳しくは電話にてお問い合わせください。
    (引越し先の住所、連絡先の確認が必要になりますので、電話にてお伝え下さい)
  • その他の支払方法については、電話にてお問い合わせ下さい。

その他変更があったとき

下記のような時は、上下水道課 業務係まで早めに連絡してください。

  1. 使用者の名義に変更があったとき
  2. 納付書や通知書等の送り先を変更したいとき
  3. 支払方法を変更したいとき
  4. その他、水道使用に関する事で変更があるとき

変更があったときは早めに上下水道課まで電話にてご連絡いただくか、上下水道課の窓口まで直接お越しください。
※名義変更等のご連絡がない場合、料金等のトラブルが発生することがありますので、ご注意ください。

受付時間

窓口開庁時間

平日 8時30分~17時15分 (12時00分~13時00分、土曜日・日曜日・祝日は除く)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)