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西原町若年がん患者在宅療養生活支援事業

ページID:0015876 更新日:2026年9月14日更新 印刷ページ表示

西原町では終末期の若年がん患者の在宅療養生活の質の向上と当該患者及びその家族の負担の軽減を図ることを目的に、在宅療養生活を送るために必要な費用の一部助成を行います。

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※令和8年4月1日より本事業を開始しました。
 令和8年4月以降にすでにサービスを利用された方や、対象となる可能性がある方は、遡って対象となる場合があります。該当される方は、手続きや必要書類についてご案内しますので、お早めに健康保険課保健予防係(098-911-9163)までご相談してください。

対象者

次のすべての項目に該当するものが対象となります。

(1) 申請時に西原町の住民基本台帳に記録されている者であって、支援事業の利用申請時に、次のいずれかに該当する者

  ア 20歳以上40歳未満の者

  イ 18歳以上20歳未満の者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給を受けていない者に限る。)

(2) 介護保険法に規定する特定疾病としてのがん患者であって、一般に認められている医学的知見に基づき、医師が回復の見込みがない状態に至ったと次のいずれかの方法で判断され、かつ、治癒を目的とした治療に反応せず進行性の状態にある者

  ア 組織診断又は細胞診により悪性新生物であることが証明されている者

  イ 組織診断又は細胞診により悪性新生物であることが証明されていないものの場合は、臨床的に腫瘍性病変があり、かつ、一定の時間的間隔を置いた同一の検査等で進行性の性質を示す者

(3) 在宅の生活を営む上において居宅介護等の支援が必要な者

(4) 他の制度(障害者総合支援法、児童福祉法等)において支援事業と同等の補助を受けていない者

助成の対象となる経費

介護保険法に規定された居宅サービスのうち、次に掲げる居宅サービスの利用に要する費用

(1) 訪問介護(身体介護、生活援助、通院等乗降介助)

(2) 訪問入浴介護

(3) 福祉用具貸与(車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、徘徊感知器、移動用リフト、自動排泄処理装置)

(4) 特定福祉用具販売(腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分)

助成額

・1か月あたりのサービス利用料に対し、サービス利用料の9割に相当する額(上限:1か月あたり54,000円)を助成します。

・助成額を上回る利用料については、利用者ご本人の負担になります。

・ただし、特定福祉用具販売については、助成対象者1人につき、特定福祉用具の種類ごとに1回限度として助成します。

・助成金は償還払いとなります。一旦、利用者がサービス利用料の全額を事業者に支払い、その後、町が利用者へ助成金を支払います。

支援事業の利用の流れ

1.申請をする

 申請に必要な書類一式を揃えて、健康保険課へご提出ください。

2.決定通知を受け取る

 後日、西原町より利用の可否について通知書をお送りします。

3.サービスを利用する

 利用決定通知に基づいた対象サービスをご利用いただけます。

4.利用料の支払いと実施報告書の作成

 一旦、サービス利用料の全額を自己負担でお支払いいただきます。

 また、サービス提供事業者に「領収書・明細書」と「実施報告書」の作成を依頼してください。

5.助成金を請求する

 請求に必要な書類一式を揃えて、利用した月の翌月20日までに健康保険課窓口にて請求手続きをしてください。

6.助成金の振込

 審査・交付決定後、ご指定の口座へ助成金が振り込まれます。

申請に必要な書類

以下の書類を揃えて、提出してください。

申請に必要な書類一覧
書類名 備考
西原町若年がん患者在宅療養生活支援事業利用申請書

西原町若年がん患者在宅療養生活支援事業利用申請書 [Wordファイル/27KB]

西原町若年がん患者在宅療養生活支援事業利用申請書 [PDFファイル/141KB]

医師の意見書

医師の意見書 [Wordファイル/21KB]

医師の意見書 [PDFファイル/99KB]

助成対象者の現住所及び生年月日が確認できる書類 例:運転免許証、マイナンバーの記載のない住民票の写し
助成金の振込先の金融機関の通帳等の写し 名義人、口座種別、口座番号及び支店番号が確認できるもの
受任者の本人確認書類及び助成対象者との関係が分かる書類  

※対象者が入院、転出、死亡した場合等は、対象者又は受任者において西原町若年がん患者在宅療養生活支援事業利用変更(廃止)申請書 [Wordファイル/21KB]の届け出をお願いします。

助成金の請求に必要な書類

サービスを利用した月の翌月の20日までに、以下の書類を提出してください。

月ごとの助成金交付請求書の受付後に、内容の審査を行い、約1~2か月後に指定の口座に振り込む予定です。

請求に必要な書類一覧
書類名 備考
西原町若年がん患者在宅療養生活支援事業助成金交付請求書 西原町若年がん患者在宅療養生活支援事業助成金交付請求書 [Wordファイル/22KB]
西原町若年がん患者在宅療養生活支援事業実施報告書

西原町若年がん患者在宅療養生活支援事業実施報告書 [Wordファイル/22KB]

※サービス提供事業者が作成したもの

利用決定サービスに係る領収書・明細書

・サービス提供事業者が作成したもの

※サービス内容、利用回数、金額が確認できるもの

※書類に不備がある場合、健康保険課職員より申請者へ連絡させていただく場合がございますので、ご了承ください。

 

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