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令和8年8月から高額療養費制度が見直されます(高額療養費自己負担限度額)
高額療養費の見直しは令和8年度と令和9年度の2段階にわけて実施します。下記の表2または表4は令和8年8月から令和9年7月までの内容です。令和9年8月以降の見直しについての詳細は、下記の厚生労働省ウェブサイトをご参照ください。
・厚生労働省ウェブサイト ➡ 高額療養費制度を利用される皆さまへ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html)![]()
・高額療養費制度の見直しについて(リーフレット) [PDFファイル/6.58MB]
自己負担額の計算方法
- 月ごと(月の1日から末日まで)の受診について計算します。
- 2つ以上の保険医療機関にかかった場合は、別々に計算します。
- 同じ保険医療機関でも医科と歯科、入院と外来はそれぞれ別計算になります。
- 入院時の食事代や差額ベット代など、保険適用外の医療費は対象外です。
- 70歳未満の方は同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は高額療養費の合算対象となります。
※国保世帯員の増減、所得の修正などにより区分が変更になる場合があります。
●高額療養費の支給申請について詳しくはコチラ➡ 医療費が高額になったとき(高額療養費)
マイナ保険証での受診の場合
マイナ保険証を利用すれば、事前に「限度額適用認定証」を発行しなくても、自己負担限度額までのお支払いとすることができます。詳しくは(マイナンバーカードによる限度額適用認定証利用)をご確認ください。
※マイナ保険証が利用できない医療機関等では、引き続き「限度額適用認定証」の発行が必要な場合があります。
70歳未満の方の自己負担限度額
| 所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当(※1) | |
|---|---|---|---|
| ア | 901万円超 | 252,600円+(総医療費ー842,000円)×1% | 140,100円 |
| イ | 600万円超901万円以下 | 167,400円+(総医療費ー558,000円)×1% | 93,000円 |
| ウ | 210万円超600万円以下 | 80,100円+(総医療費ー267,000円)×1% | 44,400円 |
| エ | 210万円以下 (住民税非課税世帯除く) |
57,600円 | 44,400円 |
| オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
▼令和8年8月から
| 所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当(※1) | 年間上限(※2) | |
|---|---|---|---|---|
| ア | 901万円超 | 270,300円+(総医療費ー901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 |
| イ | 600万円超901万円以下 | 179,100円+(総医療費ー597,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 |
| ウ | 210万円超600万円以下 | 85,800円+(総医療費ー286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 |
| エ | 210万円以下 (住民税非課税世帯除く) |
61,500円 | 44,400円 | 53万円 |
| オ | 住民税非課税世帯 | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
(※1)過去1年間(診療月含め直近12ヶ月)に、同じ世帯で限度額に達した回数が4回以上ある場合は、4回目からの自己負担限度額が軽減されます(多数該当)
(※2)年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。
70歳以上75歳未満の方の自己負担額
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
|---|---|---|---|
| 現役並みIII (課税所得690万円以上) |
252,600円+(総医療費ー842,000円)×1% | 多数該当(※1) 4回目からは 140,100円 |
|
| 現役並みII (課税所得380万円以上) |
167,400円+(総医療費ー558,000円)×1% | 多数該当(※1) 4回目からは 93,000円 |
|
| 現役並みI (課税所得145万円以上) |
80,100円+(総医療費ー267,000円)×1% | 多数該当(※1) 4回目からは 44,400円 |
|
| 一般 (課税所得145万未満等) |
18,000円 〈外来年間上限:144,000円〉 |
57,600円 | 多数該当(※1) 4回目からは 44,400円 |
| 低所得者II (住民税非課税世帯) |
8,000円 | 24,600円 | |
| 低所得者I (住民税非課税世帯) |
15,000円 | ||
▼令和8年8月から
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 年間上限(※2) | |
|---|---|---|---|---|
| 現役並みIII (課税所得690万円以上) |
270,300円+(総医療費ー901,000円)×1% | 多数該当(※1) 4回目からは 140,100円 |
168万円 | |
| 現役並みII (課税所得380万円以上) |
179,100円+(総医療費ー597,000円)×1% | 多数該当(※1) 4回目からは 93,000円 |
111万円 | |
| 現役並みI (課税所得145万円以上) |
85,800円+(総医療費ー286,000円)×1% | 多数該当(※1) 4回目からは 44,400円 |
53万円 | |
| 一般 (課税所得145万未満等) |
22,000円 〈外来年間上限:216,000円〉 |
61,500円 | 多数該当(※1) 4回目からは 44,400円 |
53万円 |
| 低所得者II (住民税非課税世帯) |
11,000円 〈外来年間上限:96,000円〉 |
25,700円 | 多数該当(※1) 4回目からは 24,600円 |
29万円 |
| 低所得者I (住民税非課税世帯) |
8,000円 | 15,700円 | 18万円 | |
(※1)過去1年間(診療月含め直近12ヶ月)に、同じ世帯で限度額に達した回数が4回以上ある場合は、4回目からの自己負担限度額が軽減されます(多数該当)
(※2)年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。
※70歳以上の方のうち、所得区分が現役並みI、現役並みIIの方は資格確認書または資格情報のお知らせと限度額認定証を医療機関窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。また、所得区分が一般、現役並みIIIの方は、限度額適用認定証は発行されません。上記自己負担限度額までの支払いとなります。


