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令和8年8月から高額療養費制度が見直されます(高額療養費自己負担限度額)

ページID:0015306 更新日:2026年8月20日更新 印刷ページ表示

高額療養費の見直しは令和8年度と令和9年度の2段階にわけて実施します。下記の表2または表4は令和8年8月から令和9年7月までの内容です。令和9年8月以降の見直しについての詳細は、下記の厚生労働省ウェブサイトをご参照ください。

・厚生労働省ウェブサイト ➡ 高額療養費制度を利用される皆さまへ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html)外部リンク

高額療養費制度の見直しについて(リーフレット) [PDFファイル/6.58MB]

自己負担額の計算方法

  • 月ごと(月の1日から末日まで)の受診について計算します。
  • 2つ以上の保険医療機関にかかった場合は、別々に計算します。
  • 同じ保険医療機関でも医科と歯科、入院と外来はそれぞれ別計算になります。
  • 入院時の食事代や差額ベット代など、保険適用外の医療費は対象外です。
  • ​70歳未満の方は同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は高額療養費の合算対象となります。

​※国保世帯員の増減、所得の修正などにより区分が変更になる場合があります。

●高額療養費の支給申請について詳しくはコチラ➡ 医療費が高額になったとき(高額療養費)

マイナ保険証での受診の場合

マイナ保険証を利用すれば、事前に「限度額適用認定証」を発行しなくても、自己負担限度額までのお支払いとすることができます。詳しくは(マイナンバーカードによる限度額適用認定証利用)をご確認ください。
※マイナ保険証が利用できない医療機関等では、引き続き「限度額適用認定証」の発行が必要な場合があります。

70歳未満の方の自己負担限度額

表1 令和8年7月までの自己負担限度額(70歳未満の方)
所得区分 自己負担限度額 多数該当(※1)
901万円超 252,600円+(総医療費ー842,000円)×1% 140,100円
600万円超901万円以下 167,400円+(総医療費ー558,000円)×1% 93,000円
210万円超600万円以下 80,100円+(総医療費ー267,000円)×1% 44,400円
210万円以下
(住民税非課税世帯除く)
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

令和8年8月から

表2 令和8年8月からの自己負担限度額(70歳未満の方)
所得区分 自己負担限度額 多数該当(※1) 年間上限(※2)
901万円超 270,300円+(総医療費ー901,000円)×1% 140,100円 168万円
600万円超901万円以下 179,100円+(総医療費ー597,000円)×1% 93,000円 111万円
210万円超600万円以下 85,800円+(総医療費ー286,000円)×1% 44,400円 53万円
210万円以下
(住民税非課税世帯除く)
61,500円 44,400円 53万円
住民税非課税世帯 36,900円 24,600円 29万円

(※1)過去1年間(診療月含め直近12ヶ月)に、同じ世帯で限度額に達した回数が4回以上ある場合は、4回目からの自己負担限度額が軽減されます(多数該当)
(※2)年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。

70歳以上75歳未満の方の自己負担額

表3 令和8年7月までの自己負担限度額(70歳以上75歳未満の方)
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並みIII
(課税所得690万円以上)
252,600円+(総医療費ー842,000円)×1% 多数該当(※1)
4回目からは
140,100円
現役並みII
(課税所得380万円以上)
167,400円+(総医療費ー558,000円)×1% 多数該当(※1)
4回目からは
93,000円
現役並みI
(課税所得145万円以上)
80,100円+(総医療費ー267,000円)×1% 多数該当(※1)
4回目からは
44,400円
一般
(課税所得145万未満等)
18,000円
〈外来年間上限:144,000円〉 
57,600円 多数該当(※1)
4回目からは
44,400円
低所得者II
(住民税非課税世帯)
8,000円 24,600円
低所得者I
(住民税非課税世帯)
15,000円

令和8年8月から

表4 令和8年8月からの自己負担限度額(70歳以上75歳未満の方)
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 年間上限(※2)
現役並みIII
(課税所得690万円以上)
270,300円+(総医療費ー901,000円)×1% 多数該当(※1)
4回目からは
140,100円
168万円
現役並みII
(課税所得380万円以上)
179,100円+(総医療費ー597,000円)×1% 多数該当(※1)
4回目からは
93,000円
111万円
現役並みI
(課税所得145万円以上)
85,800円+(総医療費ー286,000円)×1% 多数該当(※1)
4回目からは
44,400円
53万円
一般
(課税所得145万未満等)
22,000円
〈外来年間上限:216,000円〉
61,500円 多数該当(※1)
4回目からは
44,400円
53万円
低所得者II
(住民税非課税世帯)
11,000円
〈外来年間上限:96,000円〉
25,700円 多数該当(※1)
4回目からは
24,600円
29万円
低所得者I
(住民税非課税世帯)
8,000円 15,700円 18万円

(※1)過去1年間(診療月含め直近12ヶ月)に、同じ世帯で限度額に達した回数が4回以上ある場合は、4回目からの自己負担限度額が軽減されます(多数該当)
​(※2)年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。
※70歳以上の方のうち、所得区分が現役並みI、現役並みIIの方は資格確認書または資格情報のお知らせと限度額認定証を医療機関窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。また、所得区分が一般、現役並みIIIの方は、限度額適用認定証は発行されません。上記自己負担限度額までの支払いとなります。

 

 
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