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マイナンバーカードによる限度額適用認定証利用
オンライン資格確認システムを導入している医療機関等では限度額適用認定証の提示が不要です
令和3年10月から、医療機関や薬局等でのオンライン資格確認システムの導入に伴い、システムを導入した医療機関等では、本人の同意により、システムで限度額の適用区分の確認ができれば、限度額適用認定証(非課税世帯の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証)の提示が不要になりました。毎年8月の更新の申請も不要となります。なお、オンライン資格確認の導入は、令和5年4月から原則として医療機関等で導入が義務付けられています。システムを導入した医療機関等の一覧は、厚生労働省のホームページに掲載されています。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
限度額適用認定証の準備が不要になりました。 [PDFファイル/94KB]
ご利用にあたっての注意点
- オンライン資格確認システムを導入していない医療機関等では引き続き、限度額適用認定証の提示が必要です。事前に窓口で申請し、限度額適用認定証の交付を受けてください。
- 申請月以前の1年間に入院日数が91日以上で住民税非課税世帯の方(「低1」の区分を除く)が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です。
- 国民健康保険税に滞納がある場合は、医療機関等での認定区分が確認できません。
登録方法
マイナンバーカードを限度額適用認定証として利用するためには、マイナンバーカードを保険証として利用するための事前の登録(初回登録)が必要です。詳しくは下記をご確認ください。