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医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定証)
概要
国民健康保険加入者が入院などで医療費が高額になりそうな場合は、「マイナ保険証」の利用や「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで窓口お支払い額が世帯の限度額までとなります。
※世帯主・国保加入者に申告をされていない方がいる場合は、正しく高額療養費自己負担限度額の区分判定ができませんのでご注意ください。
●高額療養費自己負担限度額については詳しくはコチラ➡ 令和8年8月から高額療養費制度が見直されます
●高額療養費の支給申請については詳しくはコチラ➡ 医療費が高額になったとき(高額療養費)
マイナ保険証を利用する場合(原則手続き不要)
マイナ保険証で受診した場合やオンライン資格確認システムを導入している医療機関等では、限度額適用認定証の手続きは不要となります。詳しくは(マイナンバーカードによる限度額適用認定証)をご確認ください。
※所得区分が「区分オ」または「低所得II」の方で91日以上入院した際の入院時食事療養費で長期入院該当の手続きは従来通り窓口での更新が必要です。詳細については(入院したとき(入院時食事療養費))をご覧ください。
限度額適用認定証を利用する場合(窓口での申請)
「限度額適用認定証」は窓口にて下記の必要書類を持参し、申請していただくことでが交付されます。その後「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで窓口お支払い額が世帯の限度額までとなります。
また、所得区分が「区分オ」または「低所得II」の方は、91日以上入院した際の入院時食事療養費にて長期入院該当の申請を併せて行うことができます。詳細については(入院したとき(入院時食事療養費))をご覧ください。
※申請受付月より前の月以前の「限度額適用認定証」の交付はできません。日程に余裕を持って申請してください。
※限度額適用認定証には有効期限があります。継続して限度額適用認定証が必要な場合は、毎年の更新手続きが必要です。
必要書類
- 認定証が必要な方の資格確認書またはマイナンバーカード(期限内のもの)
- 窓口に来る方の顔写真付きの身分証(マイナンバーカード・免許証等)
※認定証が必要な方の資格確認書またはマイナンバーカードを預かることができない場合は、委任状(別世帯の方のみ)を提出することで発行いただけます。


