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国民健康保険税

ページID:0001467 更新日:2025年2月3日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税とは

 国民健康保険(以下、国保)とは、病気やけがをしたときに、安心してお医者さんにかかることができるように、日頃からお金(国保税)を出しあい、みんなで助け合う制度です。
 次の(1)、(2)、(3)に該当する者を除いて、すべての人が国保に加入しなければならないことになっています。

国民健康保険税について

 国民健康保険税(以下、国保税)は毎年4月から翌年3月までを一つの年度として、年間の国保税が課税されます。世帯の所得や加入者数などによって、世帯ごとに国保税が決まります。
 年度の途中で加入した場合は、加入した月から翌年3月分までの国保税が課税されます。(対象者は0歳以上~75歳未満)
 皆さまが納める国保税は、国の支出金などとともに、皆さんが病院にかかった時の費用に使われています。

納税義務者

 国保税は、世帯主が法的に納税義務者となります。世帯主が国保に加入していない場合でも、納税通知書は世帯主に送付されます。ただし、保険税がかかるのは加入者のみです。

算出方法について

 年度途中での国保への加入、国保資格を喪失した場合は、月割計算されます。

年度途中で加入したとき

年間国保税 ×(加入した月から年度末(3月)までの月数 ÷ 12(ヶ月))
※加入の届出が遅れても、加入資格を得た時点までさかのぼって国保税を納めます。

年度途中で喪失したとき

年間国保税 ×(4月から喪失した月の前月までの月数 ÷ 12(ヶ月))
該当する方は加入・喪失手続きを

納期及び納付方法

 普通徴収特別徴収で納付方法が変わります。

表1
普通徴収 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
納期限 7月31日(木曜日) 9月2日(月曜日) 9月30日(月曜日) 10月31日(木曜日) 12月2日(月曜日) 1月6日(月曜日) 1月31日(金曜日) 2月28日(金曜日)
口座振替日 7月25日(木曜日) 8月26日(月曜日) 9月25日(水曜日) 10月25日(金曜日) 11月25日(月曜日) 12月25日(水曜日) 1月27日(月曜日) 2月25日(火曜日)

※納付書払いの場合は納期限までに支払をお願いします。口座振替の場合は毎月25日引落日となります。金融機関等の休業日にあたる場合は、翌営業日が納期限または口座振替日となります。
※全期前納(口座)をご利用の方は、第1期口座振替日(7月25日)が引落日となります。

  • 国保税の課税(本課税)は7月1日、納税通知書は7月中旬頃には届きます。
  • 年度途中での加入手続きをした場合は、翌月までに納税通知書を発送いたします。
特別徴収年金天引き
仮徴収 本徴収
4月
(1期)
6月
(2期)
8月
(3期)
10月
(4期)
12月
(5期)
2月
(6期)
  • 65歳以上~75歳未満の方のみの国保加入者世帯は国保税が年金天引きとなります。
    ただし、年額18万円未満の年金受給者の方や、介護保険料と合わせた国保税額が年金額の1/2を超える場合には、年金からの天引きの対象とならず、納付書や口座振替等により納めることになります。
  • 窓口での手続きにより、年金天引きから口座振替でのお支払いへ変更することが出来ます。
    国保納付方法変更申出書 [Excelファイル/33KB]/国保納付方法変更申出書 [PDFファイル/83KB]

口座振替による納付

国保税の納付は、便利な口座振替をご利用ください。

西原町では、経費削減、省資源化の推進のため、口座振替を原則としています。(特別徴収等の場合を除きます。)
7月から翌年2月の毎月25日に振替します。(25日が休日の場合は翌営業日)
※貯金不足等により振替できなかった場合、再振替は行っておりません。納期限の翌月下旬ごろに督促状兼納付書をお送りしますので、コンビニまたは金融機関にて納めてください。

口座振替のお申込み

令和6年度からPay-easy(ペイジー)口座振替受付により、キャッシュカードでの口座振替の申込みができます。
Pay-easy(ペイジー)の口座振替について

健康保険課でのお申込み
対象の金融機関 手続きに必要なもの
  • 琉球銀行
  • 沖縄銀行
  • 沖縄海邦銀行
  • 沖縄県農業協同組合
  • コザ信用金庫
  • 沖縄県労働金庫
  • ゆうちょ銀行
  • 本人確認書類
    (免許証、マイナンバーカードなど)
  • キャッシュカード
金融機関でのお申込み
対象の金融機関 手続きに必要なもの
  • 琉球銀行
  • 沖縄銀行
  • 沖縄海邦銀行
  • 沖縄県農業協同組合
  • コザ信用金庫
  • 沖縄県労働金庫
  • ゆうちょ銀行
  • 銀行印
  • 貯金通帳
  • 納税通知書または領収書

ゆうちょ銀行・郵便局では、備え付けの専用申込書に以下払込先をご記入の上お申し込みください。
加入者名:西原町役場(国民健康保険税)
口座番号:02070-5-24100

口座振替済のお知らせ発送について

毎年1月頃、前年中に口座振替で国民健康保険税・後期高齢者医療保険料を納付いただいた世帯の世帯主宛に、「口座振替済通知書」を送付しております。

口座振替済通知書には1月1日~12月31日の間に、口座振替で納付いただいた保険税・保険料を記載しています。確定申告や住民税の申告時に参考資料としてご利用ください。

国保税の計算方法

 次の項目の合計額が国保税額となります。

◎ Ⓐ医療分 + Ⓑ支援金分 + Ⓒ介護分 = 保険税
  Ⓐ 医療分 Ⓑ ※2支援金分 Ⓒ ※3介護分
世帯賦課限度額:650,000円 世帯賦課限度額:240,000円 世帯賦課限度額:170,000円
所得割額 ※1所得割算定基礎額の8% ※1所得割算定基礎額の2.80% ※1所得割算定基礎額の2.30%
均等割額 加入者数×24,600円 加入者数×8,400円 40~64歳の加入者数×9,000円
平等割額 23,000円(世帯毎) 8,100円(世帯毎) 5,600円(世帯毎)

(医療・支援・介護それぞれで100円未満切り捨て)

※1 所得割算定基礎額: 給与所得・公的年金等の所得の合計金額から430,000円を控除した額のことです。
※2 支援分: 後期高齢者医療制度を0歳以上75歳未満の方が財政的に支援するための保険税です。
※3 介護分: 40歳以上~65歳未満の方(介護保険法第2号被保険者)は介護保険費分を国保税で納めます。(資格を取得した翌月には更正された納付書が送付されます。)

低所得者に係る軽減について(届出不要)

 世帯の合計所得金額が一定金額以下の場合、均等割額・平等割額が下記表の割合で軽減されます。

表3
軽減割合 該当世帯の所得
7割軽減 【43万円+(※4給与所得者等の数-1)×10万円】以下
5割軽減 【43万円+(※4給与所得者等の数-1)×10万円 + 29.5万円×国保加入者数】以下
2割軽減 【43万円+(※4給与所得者等の数-1)×10万円 + 54.5万円×国保加入者数】以下

※世帯員の中に未申告者がいる場合は軽減されません。
※該当世帯の所得には、擬制世帯主の所得を含みます。
※4給与所得者等:

  1. 一定の給与所得者【給与収入55万円を超える方】、
  2. 公的年金等に係る所得を有する者【公的年金等の収入が65歳未満の方は60万円超、65歳以上の方は110万円超の方】

未就学児に係る軽減について(届出不要)

 子育て世帯の経済的負担を軽減するため、未就学児(小学校入学前までのこども)1人あたりの均等割額が5割減額になります。
 低所得者軽減が適用されている世帯は、軽減後(7・5・2割)の額から5割減額となります。

表4
世帯所得に応じた軽減 未就学児の均等割減額割合
低所得者軽減 7割 8.5割
5割 7.5割
2割 6割
軽減なし 5割

国民健康保険税の産前産後期間の減額について

 国民健康保険に加入されている方が出産予定または出産される場合に、出産する被保険者の国民健康保険税が減額されます。
 届出をした場合又は「出産育児一時金」の支給等により、出産の事実が確認できた場合に減額します。

対象となる方

国民健康保険の被保険者で出産する予定または出産した方
(妊娠85日(4ヶ月)以上の出産で死産、流産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)
※令和5年11月以降に出産した人が対象となります。

減額となる方

出産する方の対象となる期間の所得割額と均等割額

対象となる期間

表5
(国保加入期間) 3か月前 前々月 前月 出産(予定)月 翌月 翌々月
単胎妊娠(出産)
4か月分
   
多胎妊娠(出産)
6か月分

※令和6年1月以降の国保税が対象となります。
(例)令和5年11月出産の場合 → 令和6年1月分の保険税が減額
 令和5年12月出産の場合 → 令和6年1月分、2月分の保険税が減額

届出について

出産予定日の6か月前から申請できます。

非自発的失業者の国保税の軽減について(申請が必要です)

 倒産・解雇等で職を失った失業者について、下記事項に該当する場合は、離職の翌日から翌年度末までの間、前年所得の給与所得を100分の30として国民健康保険税を算定します。
 雇用保険受給資格者証の12離職理由欄に下記事項の離職理由コードが記載されている方が対象です。

  1. 雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇等の事業主都合により離職した者)
    離職理由コード(11、12、21、22、31、32)
  2. 雇用保険の特定理由離職者(雇用期間満了等により離職した者)
    離職理由コード(23、33、34)

1、2ともに、離職時点で65歳未満の方が対象です。
※軽減を受けるには申請が必要です。申請時に、雇用保険受給資格者証の持参をお願いします。

減免について(申請が必要です)

 会社の倒産や失業、病気療養等の理由により所得が減少し、国民健康保険税の納付が著しく困難で、かつ、次の(1)(2)いずれにも該当する世帯は、国民健康保険税の所得割額の減免申請ができます。申請期限は、毎年度3月15日までとなります。

  1. 前年中の世帯合計所得が600万円以下のとき。
  2. 前年中の世帯合計所得と今年中の世帯合計所得を比べ30%以上減少しているとき。

国民健康保険税減免申請書 [PDFファイル/181KB]
※その他、災害により著しく損害を被った場合にも減免される場合があります。詳しくは健康保険課までお問い合わせください。

旧被扶養者の保険税減免(申請が必要です)

 社会保険等の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、その被扶養者(65歳~74歳)が国保に加入した場合、申請により所得割が賦課されず、均等割(新たに加入した被保険者が1人のみの場合は平等割を含む)が資格取得日から2年間は半額になります。

特定世帯、特定継続世帯の保険税減免(申請は不要です)

特定世帯:国保加入者が後期高齢者医療制度に移行したことで、国保加入者が1人となった場合は、最長5年間、医療分と支援分にかかる平等割額(介護分は除く)が半額になります。

特定継続世帯:特定世帯に対する5年間の軽減終了後は、特定継続世帯として最長3年間、医療分と支援分にかかる平等割額(介護分は除く)が4分の1になります。なお、法定軽減(7割、5割、2割軽減)に該当する場合は、軽減後の平等割額からさらに軽減になります。
また、法定軽減の判定の際は、後期高齢者医療制度へ移行した方の所得や人数も含めて軽減判定をします。

軽減の対象となるための要件

次の時点において、特定世帯もしくは特定継続世帯であること。

  • 国保加入者が後期へ移行した時
  • 賦課期日

※原則4月1日ですが、それ以降に新たに国保に加入した世帯については資格取得日が賦課期日です。

軽減の終了

次の場合は、軽減が終了します。

  • 世帯主変更があった場合(該当月から軽減が終了)
  • 世帯内の国保加入者が2人以上になった場合(翌年度から軽減が終了)
  • 後期高齢者医療制度へ移行された方が、転居や世帯分離、死亡等によって、国保加入者と同一世帯でなくなった場合(翌年度から軽減が終了)

徴収の猶予(申請が必要です)

 下記のような理由により、国民健康保険税を一度に納付できないときは、町に申請することにより、原則1年以内の期間に限り、納税の猶予が認められる場合があります。

  1. 財産について災害や盗難に遭ったとき
  2. 本人や家族が病気にかかった、または、負傷したとき
  3. 事業を廃止したときや休止したとき
  4. 事業について著しい損失を受けたとき など

詳しい内容については、健康保険課 賦課徴収係までお問い合わせ下さい。

国民健康保険税 納付証明書等について

国民健康保険税に関する証明書を下記のとおり発行しております。

表6
証明書の種類
  1. 納付証明書(1月1日~12月31日に納付した額を記載)
  2. 未納がない証明書
必要書類 身分証明書(マイナンバーカード・免許証・保険証等)
※代理人申請の場合は、委任状及び代理人の身分証明書が必要です。
申請書 詳細ページはこちら
申請場所 健康保険課

※郵送での証明書交付を希望される方、下記のページよりご確認ください。
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