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該当する方は加入・喪失手続きを
国保への加入
職場の健康保険や共済組合等の社会保険に加入していない方で、西原町に住民登録をしている方は、すべて国民健康保険に加入しなくてはなりません。
職場をやめたり、あるいは社会保険の被扶養者でなくなった場合、必ず14日以内に健康保険課窓口で手続きを行って下さい。
事由 | 必要書類 | |
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西原町に転入したとき |
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職場の健康保険をやめたとき (職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき) |
健康保険を喪失した証明書 | |
子供が生まれたとき | ||
生活保護を受けられなくなったとき | 生活保護廃止決定通知書 |
世帯が別の方が窓口に来られる際は、委任状 [PDFファイル/77KB]が必要になります。
国保の喪失
就職して職場の健康保険や共済組合等の社会保険に加入したり、西原町外へ転出される方は、国民健康保険をやめる手続きをしなくてはなりません。
職場の保険へ加入しても自動的に国民健康保険をやめられることにはなりませんので、手続きをしないと知らないうちに保険税が課税されることになります。
下記に該当する場合は、必ず14日以内に健康保険課窓口で手続きを行ってください。
事由 | 必要書類 | |
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町外に転出するとき | 西原町の保険証または資格確認書(お持ちの方のみ) |
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職場の健康保険に入ったとき (職場の健康保険の被扶養者になったとき) |
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国保の被保険者が死亡したとき |
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生活保護を受けるようになったとき |
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世帯が別の方が窓口に来られる際は、委任状 [PDFファイル/77KB]が必要になります。
その他
下記に該当する場合は、必ず14日以内に健康保険課窓口で手続きを行って下さい。
事由 | 必要書類 | |
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保険証を無くしたとき | 再交付申請届 [PDFファイル/75KB] | |
学校に通うため、または施設入所のため住所を離れるとき |
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世帯が別の方が窓口に来られる際は、委任状 [PDFファイル/77KB]が必要になります。
国民健康保険税の介護保険適用除外の取扱いについて
国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)が介護保険適用除外施設に入所(入院)した場合、届出により国民健康保険税のうち介護納付金の納付が不要となりますので、介護保険適用除外に該当した場合には14日以内に届出を行ってください。
また、施設を退所(退院)した場合においても同様に届出が必要です。
届出が必要なとき
- 40歳以上65歳未満の方が、介護保険適用除外施設に入所(入院)したとき
- すでに介護保険適用除外施設に入所(入院)している方が、入所(入院)中に40歳に到達したとき
- 入所(入院)している施設が、新たに介護保険適用除外施設になったとき
- 40歳以上65歳未満の方が、介護保険適用除外施設を退所(退院)したとき
必要書類
- 介護保険適用除外施設の入所(入院)証明書または退所(退院)証明書
- 来庁される方の顔写真付き身分証(マイナンバーカード・免許証等)
※世帯が別の方が窓口に来られる際は、委任状 [PDFファイル/77KB]が必要になります。