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保育所(園)について

ページID:0001779 更新日:2025年2月3日更新 印刷ページ表示

保育所の役割

保育所の役割の画像

保育所とは、「保育の必要な事由」に該当し、「認定区分」のうち2号認定・3号認定いずれかの認定を受けた児童を入所させる児童福祉施設です。
「保育の必要な事由」とは、保護者が就労、出産、疾病・障がい、看護・介護などのために児童の保育が困難であることを指します。従って、どの家庭の児童も無条件に入所できるわけではありません。
「認定区分」とは、年齢、保育の必要性の有無によって決定されるものです。詳細は下記をご参照ください。

入所対象児童

入所対象児童の画像

​おおむね生後6ヵ月から小学校就学前までの児童のうち、2号又は3号認定を受け西原町内に住民票を有していること。また、集団保育が可能であること

保育の必要な事由

保育の必要な事由の画像1
フルタイム、パートタイム、夜間勤務、居宅内労働(自営業・内職)など、基本的にすべての就労が対象。ただし、一時預かりで対応可能な短時間勤務を除く。

保育の必要な事由の画像2
母親が出産の前後であり、児童の保育が困難である場合。

保育の必要な事由の画像3
保護者が疾病・負傷又は心身に障がいを抱えており、児童の保育が困難である場合。

保育の必要な事由の画像4
保護者が、同居又は長期入院している親族の看護・介護を常時行っており、児童の保育が困難である場合。

保育の必要な事由の画像5
火災、風水害、地震などの不幸により、家屋の損失、破損のため保護者が復旧にあたっており、児童の保育が困難である場合。

保育の必要な事由の画像6
保護者が求職活動(起業準備を含む)のために、児童の保育が困難である場合。ただし、求職申立書及びハローワークカード等の証明書を提出しているものに限る。また、申立書の有効期間は3ヵ月間とする。

保育の必要な事由の画像7
保護者が、大学・各種専門学校に通学している、又は職業訓練校等における職業訓練を受けており、児童の保育が困難である場合。ただし、短時間の習い事、塾、教室等は除く。

保育の必要な事由の画像8
児童に対し虐待をするおそれがある、又はその他社会的養護が必要な場合。

保育の必要な事由の画像9
育児休業取得中に、すでに保育を利用している児童がいて継続利用が必要である場合。

保育の必要な事由の画像10
上記の事情に類する状態であると町長が認める場合。

保育時間

表1
実施日 月曜日~土曜日
「保育標準時間」利用 月曜日~土曜日 … 午前7時15分~午後6時15分
日曜日・祝日および年末年始 … 休園
「保育短時間」利用 午前8時15分~午後4時15分

※日曜日・祝日及び年末・年始 休園
※保育時間は、原則8時間となっています。各園のご協力により、上記時間を開所時間としています。

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