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保育所の保育料について
保育料
保育料は、同一世帯の前年度および今年度の住民税の課税状況により、第1~第8階層階層設定され、さらに3歳児未満、3歳児、4歳児以上の年齢区分および標準時間・短時間の時間認定区分によって保育料が設定されています。
なお、1年間の保育料は下記の方法により算定を行います。
- 4月から8月分→前年度の住民税額をもとに算定
- 9月から3月分→今年度の住民税額をもとに算定
また、次の事項に該当する世帯については保育料の軽減、免除の適用があります。
- 生活保護世帯の場合は0円
- 母子世帯等で住民税非課税世帯は0円
- 同一世帯から2人以上の児童が入所されている場合は、年齢の高い順に2人目は半額、3人目以降は無料となります。
- きょうだい児が公立・認可保育所、幼稚園、認定こども園等に新規入園又は継続入園している場合は、保育料の多子軽減が適用されます。該当する世帯は、入園承諾書又は在園証明書等、在籍していることがわかる証明書の提出(公立・各認可保育園・幼稚園在園児を除く)をこども課までお願いいたします。(2人目は半額、3人目以降は無料)
なお、多子軽減適用となる施設は、公立保育所・認可保育園(認可外施設は除く)・公立幼稚園・私立幼稚園(認可外施設は除く)・認定こども園・特別支援学校幼稚部です。(情緒障害児短期治療施設通所部に入所または児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している児童を含みます。)