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公共交通機関・高速道路の料金割引
公共交通機関の割引
次のような各種運賃の割引制度があります。多くが手帳の提示のみで割引が受けられます。
利用に際してご不明な点があれば、各窓口や係員へお尋ねください。
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交通手段 |
割引 |
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バス |
5割 |
本人・運行会社がその必要を認めた場合に限り、介護人ひとりまで同額の割引が適用されます。 |
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ゆいレール |
5割 |
障害者手帳を所持されている方ひとりにつき、介護人ひとりまで同額の割引が適用されます。 |
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タクシー |
1割 |
ご利用になる前に、運転手にご確認ください。 |
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航空旅客 |
航空会社・路線等によって異なります |
ご予約の際に、航空会社やツーリストでご確認ください。 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持している方が対象です。 ※精神障害者保健福祉手帳は顔写真付きであることが必要です。 |
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旅客船 |
5割 |
多くが5割引きですが、事業所によって利用条件等が異なります。ご利用になる前に、各船舶会社にご確認ください。 |
高速道路料金の割引
身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの方は、事前に割引の登録手続きをすることで、高速道路通行料金が半額になります。※令和5年3月27日から、割引申請済の障害者手帳を料金所で提示する場合に限り、事前に登録されていない自動車(知人の車やレンタカー等)でのご利用時にも、割引適用ができるようになりました。(利用目的や対象者に制限があります。)
※有料道路割引1人1台要件緩和について [PDFファイル/267KB]
対象者
【障がい者ご本人が運転する場合】
身体障害者手帳の交付を受けているすべての方
【障がい者ご本人以外の方が運転し、障がい者ご本人が同乗する場合】
身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、重度の障がいをお持ち(手帳に記載されている「種別」が1種)の方。
手続き
利用されるにあたり、事前に申請が必要です。以下のものをご持参のうえ、福祉課障がい支援係にて手続してください。
料金所にて手帳提示し、割引を受ける場合
1 身体障害者手帳又は療育手帳
2 車検証又は軽自動車届出済証(本人又は親族者などの個人所有に限る)
3 運転免許証(障がい者ご本人が運転する場合)
4 割賦契約又は長期リースにより自動車を利用されている場合は割賦契約書又はリース契約書
ETC利用にて割引を受ける場合
1 身体障害者手帳又は療育手帳
2 車検証又は軽自動車届出済証(本人又は親族者などの個人所有に限る)
3 運転免許証(障がい者ご本人が運転する場合)
4 障がい者ご本人名義のETCカード(20歳未満の方は、その保護者名義のETCカード)
5 ETC車載機セットアップ申込書・証明書等、ETC車載機の管理番号が確認できるもの
6 割賦契約又は長期リースにより自動車を利用されている場合は割賦契約書又はリース契約書
ETC利用申請者はオンラインでの申請も可能です。
・スマートフォンから24時間オンラインでの申請が可能です。
※PCからは申請できません。また、機種やOSによってご利用できない場合もあります。
・オンライン申請にあたり、障害者手帳の情報を取得するため、マイナンバーカードとマイナポータルへの登録及びマイナポータルアプリが必要となります。
※オンライン申請を利用すると、役場窓口での手続きおよび有料道路ETC割引登録係へのETC利用申請証明書の郵送が不要となります。詳細はこちら [PDFファイル/1.47MB]


