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生活保護

ページID:0001489 更新日:2025年2月3日更新 印刷ページ表示

生活保護とは

 生活保護は、生活に困窮している家庭で、あらゆる努力をしても「健康で文化的な最低限度の生活」(憲法第25条)を送ることが出来ない場合に、困窮の程度に応じて保護を行うとともに自立を手助けする制度です。
 生活保護の申請は国民の権利です。生活に困ったときは、ご相談ください。

生活保護のしおり[県ホームページ]<外部リンク>

生活保護を申請したい方へ

  • 扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません。
  • 持ち家がある人でも申請できます。
    利用しうる資産を活用することは保護の要件ですが、居住用の持ち家については、保有が認められる場合があります。
  • 自動車保有について
    緊急事態宣言の中で求職している方など、個別の事情により保有が認められる場合があります。
  • 必要な書類が揃っていなくても申請は出来ます。

まずは、ご相談ください。

生活保護の種類

  1. 生活扶助 日常生活に必要な費用
  2. 教育扶助 義務教育のための費用
  3. 住宅扶助 地代、家賃のための費用
  4. 医療扶助 病気治療のための費用
  5. 介護扶助 介護サービスのための費用
  6. 出産扶助 お産のための費用
  7. 生業扶助 就労に必要な技能の習得等にかかる費用
  8. 葬祭扶助 お葬式のための費用

生活保護の手続きと流れ

事前の相談

 生活保護制度の利用を希望される方は、西原町役場または南部福祉事務所の生活保護担当までお越しください。 生活保護の説明をさせていただくとともに、生活福祉金、各種社会保障施策等の活用について検討します。

保護の申請

 生活保護の申請をされた方について、以下のような調査を実施し保護の決定をします。

  • 生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
  • 預貯金、保険、不動産等の資産調査
  • 扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
  • 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
  • 就労の可能性の調査

保護費の支給

  • 厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額を保護費として毎月支給します。
  • 生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告していただきます。
  • 扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
  • 世帯の実態に応じて、福祉事務所のケースワーカーが年数回の訪問調査を行います。
  • 就労の可能性のある方については、就労に向けた助言や指導を行います。

相談・申請に必要な書類

 生活保護の申請にあたっては、生活保護制度の仕組みや各種社会保障施策等の活用について十分な説明を行うためにも、生活保護担当窓口での事前の相談が大切です。
 詳細については相談窓口にお問い合わせください。

様式ダウンロード

  1. 生活保護の決定に必要な書類 [PDFファイル/89KB]
  2. 保護申請書 [PDFファイル/126KB]
  3. 資産申告書 [PDFファイル/125KB]
  4. 収入申告書 [PDFファイル/132KB]
  5. 同意書 [PDFファイル/106KB]
  6. 扶養義務者名簿 [PDFファイル/46KB]
  7. 調査票 [PDFファイル/92KB]

生活保護制度に関するQ&A

生活保護制度に関するQ&A [PDFファイル/815KB]

生活保護受給に伴う減免について

生活保護受給に伴う減免一覧表

生活保護を申請中の方へ

病院にかかるとき

  • 生活保護を受けるようになった日以降、保険証(国保証または後期高齢保険証)を使用した場合、後日、医療費返還が生じる場合があります。そのため、病院にかかるとき生活保護申請中であることを病院受付で申し出てください。

生活保護が決定された方へ

国民健康保険に加入されている方

→喪失の手続き(保険証の返還など)を窓口でしてください。
詳細は「該当する方は加入・喪失手続きを」をご覧ください

国民健康保険に関する問い合わせ先
 健康保険課 国民健康保険係 911-9163

後期高齢者医療保険に加入されている方

→喪失の手続き(保険証の返還など)を窓口でしてください。

後期高齢医療保険に関する問い合わせ先
 健康保険課 後期高齢者医療係 911-9163

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