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毎年12月3日~9日は障害者週間です
障害者週間とは
障害者週間は、障害者基本法の改正(平成16年6月の改正)により、従来の「障害者の日」(12月9日)を拡大して定められたもので、毎年12月3日から9日までの1週間を指します。この週間を通じて、障害者基本法の基本理念である個人の尊厳の尊重、社会参加の促進、差別の禁止等に基づき、国民の理解と関心を深めるとともに障がいを持つ人々が社会・経済・文化などあらゆる分野の活動へ参加できるよう促進することを目指しています。
内閣府「障害者週間」<外部リンク>
沖縄県「障害者週間(毎年12月3日から9日)」<外部リンク>


