本文
住民基本台帳の一部の写しの閲覧
住民基本台帳の一部の閲覧について
住民基本台帳の一部(住所、氏名、生年月日、性別)の写しの閲覧は、個人情報保護に充分留意した原則非公開の制度です。
住民基本台帳法が平成18年11月に改正され、住民基本台帳の閲覧は、国または、地方公共団体によるもののほか、公用、公益性が高いと認められる次の活動を行う人に限定されています。(住民基本台帳法第11条、第11条の2)
西原町住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要綱 [PDFファイル/78KB]
住民基本台帳の閲覧ができる場合
- 国または地方公共団体の機関が法令に定める事務の遂行のために必要な場合。
- 統計調査・世論調査・学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高い活動と認められる場合。
- 公共団体が行う、地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高い活動と認められる場合。
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として西原町長が定める場合。
※ダイレクトメールなどの営利目的の閲覧はできません。
閲覧の申請・予約方法
閲覧の請求・申請には事前に複数の書類が必要です。住民基本台帳の閲覧は、個人情報保護等の観点から閲覧の目的等を厳重に審査する必要があります。お手数ですが、詳しい申請方法につきましては、西原町役場町民課までお問い合わせください。
提出書類
- 国又は地方公共団体が請求する場合
- 閲覧請求書(第1号様式又は第2号様式)
- 誓約書(様式第4号)
- 個人又は法人が申出する場合【地域自治会を含む】
- 閲覧申出書(様式第3号)
- 誓約書(様式第4号)
- 法人の場合は登記事項証明書又はその写し、事業所概要、大学の場合は大学の委員会又は学部長による証明書
- 調査研究を目的とした場合
- 調査概要
- 調査用紙(調査票、アンケート用紙、調査説明書等)
- 委託による場合は、委託契約書の写し又は代理関係を確認できる書類
- 記の書類のほか、閲覧者が法人の従業員等の場合は、その法人との雇用関係を証明できる書類も併せて提出ください
閲覧請求書(様式第1号) [その他のファイル/55KB]
閲覧請求書(様式第2号) [その他のファイル/59KB]
閲覧請求書(様式第3号) [Excelファイル/19KB]
誓約書 (様式第4号) [Excelファイル/18KB]
閲覧の手数料
・1件あたり300円
・手数料が免除になる場合があります。詳細については西原町役場町民課までお問い合わせください
閲覧手数料減免申請書 [Excelファイル/18KB]
お持ちいただくもの「閲覧者の本人確認書類」
・国又は地方公共団体の職員が閲覧請求する場合は閲覧者の職員証
・個人又は法人が閲覧申出をする場合は、閲覧者の運転免許証、旅券、その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書(本人の写真が添付されたもの)と雇用関係を証明できる書類が必要です。
閲覧できる場所及び時間
・場所…西原町役場 町民課 執務室内
・時間…午前9時から正午/午後2時から午後4時まで
※業務上の都合等により、ご指定の日に閲覧できない場合があります。予めご了承ください
閲覧に際しての注意事項
- 転記したものはコピーさせていただきます。
- 閲覧者の人数は2名までとなります。
- 閲覧席で、携帯電話等の電子機器の使用ならびに飲食・喫煙はできません。
- 偽り・その他不正な手段によって閲覧した場合や、閲覧事項を利用目的以外のために利用した場合、もしくは閲覧事項を第三者に提供した場合は、住民基本台帳法第51条の規定に基づき30万円以下の過料に処せられます。
- ドメスティック・バイオレンスおよびストーカー行為などの被害者で支援措置をしている住民は、閲覧台帳に含まれていません。
- 利用目的外のものを転記しない
- その他、係員の指示に従う


