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令和8年度学校体育施設開放事業使用団体の募集について
内容
学校体育施設開放事業とは
学校の体育施設を、学校の授業や行事に支障のない範囲で開放し、地域スポーツのための施設を提供するもの。
対象
西原町在住、在勤又は在学している者(18歳以上の社会人及び学生(高校生を除く)で構成され、かつ構成人数が10名以上であり定期的に利用できる団体とする)
場所
町内の小中学校の体育館
※体育館でのフットサル使用は西原中学校のみとなります。
※現在運動場の開放はありません。
※体育館でのフットサル使用は西原中学校のみとなります。
※現在運動場の開放はありません。
使用日
火、木、土、日曜の20時~22時まで(日曜は中学校のみ)
使用できる日数は週1回までとし、空きがある場合のみ週2回までの使用を認めます。
※学校行事等がある場合は使用できません。
※希望日が他団体と重複した場合は、抽選にて決定することがあります。
使用できる日数は週1回までとし、空きがある場合のみ週2回までの使用を認めます。
※学校行事等がある場合は使用できません。
※希望日が他団体と重複した場合は、抽選にて決定することがあります。
申請期間
申請期間:令和8年1月5日(月曜日)~2月6日(金曜日)
受付時間:9時~17時(12時~13時及び土・日・祝日を除く)
受付時間:9時~17時(12時~13時及び土・日・祝日を除く)
提出書類
学校開放事業により、施設使用を希望する場合は団体登録をする必要があります。別紙申請書(様式第4号、第5号)を記入し、西原町民体育館へ提出してください。
※在勤、在学の場合は証明するものを提出してください。(在勤証明書、学生証等の写しなど)
※在勤、在学の場合は証明するものを提出してください。(在勤証明書、学生証等の写しなど)
使用許可の決定について
2月下旬頃に西原町民体育館より使用許可書を通知します。
施設使用料
体育館:500円/時間(半面)
利用上の注意事項
・学校教育活動が最優先であり、授業・運動会など、学校行事がある場合は利用できません。
・学校内の備品は使用できません。そのため、バレーボール、バドミントン、バスケットボールで使用するネット、ボール、シャトル等は、各自でご準備いただくようお願いいたします。
・無断で学校備品を使用し、破損が生じた場合は弁償の対象となりますのでご注意ください。
※バスケットリングおよびネットの支柱については使用可能です。
・学校内の備品は使用できません。そのため、バレーボール、バドミントン、バスケットボールで使用するネット、ボール、シャトル等は、各自でご準備いただくようお願いいたします。
・無断で学校備品を使用し、破損が生じた場合は弁償の対象となりますのでご注意ください。
※バスケットリングおよびネットの支柱については使用可能です。


