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西原町では、町内に在住し、経済的困難等がある世帯の児童(※児童福祉法に規定する「児童」。下記囲み参照)に対応するため、「西原町こども貧困緊急対策支援事業」を実施しています。
世帯からのご相談も受け付けます。
ご相談の内容は日罪厳守いたしますのでお気軽にご相談ください。
※「児童」とは?
児童福祉法第4条に規定する「児童」を指します。
乳児(満1歳に満たない者)、幼児(1歳から小学校就学の始期に達するまでの者)および少年(小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者)のことです。