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特定の障がいのある方の医療費負担を軽減する制度です。
更生医療、育成医療、精神通院医療の3つの制度があり、世帯の所得に応じてひと月あたりの負担上限額を設定します。
身体に障がいのある18歳以上の方が、その障がいの除去や軽減のために必要な医療を指定医療機関で受ける際に、その医療費が助成されます。所得に応じて一定の自己負担金があります。
身体障害者手帳をお持ちの方で、臨床症状が消退した後の永続的な機能障がいを改善するための医療。
(人工透析、ペースメーカー植込術、人工関節置換術 など)
「西原町役場 福祉課」窓口で申請して下さい。
身体に障害のある、または現存する疾病を放置することで将来障害を残すと認められる児童であって、生活能力を得るために必要な医療を指定医療機関で受ける場合に、その医療費を助成します。身体障害者手帳の所持は問いません。なお、所得に応じて一部自己負担金があります。
「西原町役場 福祉課」窓口で申請して下さい。
精神保健福祉法第5条に定める精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方が対象です。なお、現在病状が改善しても、その状態を維持し再発を予防するために、通院医療を継続する場合も対象となります。
※詳しくは、主治医の先生とご相談ください。
有効期間は申請をした月から1年間で、有効期限の3ヶ月前から再認定の手続きができます。
(1年目更新:診断書必要なし・2年目更新:診断書必要)
「西原町役場 福祉課」窓口で申請して下さい。
障害年金や特別障害者手当などを受給している方は、振込通知書や通帳の振込みの記載を確認する場合があります。
そのような書類は日頃から保管し、申請の際にはご持参下さい。(非課税世帯の方は、確認が必要な場合があります)