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障害児福祉手当について

ページID:0001812 更新日:2025年2月3日更新 印刷ページ表示

精神又は身体の重度障がいのため、常時の介護を必要としている方の負担を軽減するため、在宅の重度障がい児に対して、障害児福祉手当を支給しております。
※手当の額については消費者物価指数の動向により、変更される場合があります。

支給対象者

障害児福祉手当

精神又は身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の障がい児で、福祉事務所長の認定を受けた方。
なお、以下の場合は対象となりません。

  1. 施設に入所(通所を除く)している場合
  2. 政令で定める公的年金を受給している場合

支給制限

手当を請求する方、又は配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合には、手当の支給が制限されます。

手当額

障害児福祉手当

月額 15,690円 (令和6年4月より適用)

支給時期

毎年2月、5月、8月、11月の4回に分けて、その前月までの3ヶ月分が振り込まれます。

申請手続

以下の必要書類を添えて福祉課 障がい支援係の窓口へ提出してください。なお、認定請求書などは西原町役場又は南部福祉事務所に備えております。

  1. 認定請求書
  2. 所得状況届
  3. 債権者登録申請書
  4. 障害児福祉手当認定診断書
  5. 住民票謄本(本籍、続柄、マイナンバーの記載があるもの)
  6. 戸籍謄本(住民票で確認できる場合は、省略可)
  7. 世帯分で個人毎の所得課税証明書
  8. 特別児童扶養手当の証書(特別児童扶養手当を受給されている方)
  9. 通帳(本人名義)
  10. 身体障害者手帳(お持ちの方)
  11. 対象児の身分証明書(顔写真付身分証明書1点または、顔写真なしの身分証明書(公的機関発行)2点等)