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精神又は身体の重度障がいのため、常時の介護を必要としている方の負担を軽減するため、在宅の重度障がい児に対して、障害児福祉手当を支給しております。
※手当の額については消費者物価指数の動向により、変更される場合があります。
精神又は身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の障がい児で、福祉事務所長の認定を受けた方。
なお、以下の場合は対象となりません。
手当を請求する方、又は配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合には、手当の支給が制限されます。
月額 15,690円 (令和6年4月より適用)
毎年2月、5月、8月、11月の4回に分けて、その前月までの3ヶ月分が振り込まれます。
以下の必要書類を添えて福祉課 障がい支援係の窓口へ提出してください。なお、認定請求書などは西原町役場又は南部福祉事務所に備えております。