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重度心身障がい者(児)医療費助成について

ページID:0001811 更新日:2025年2月3日更新 印刷ページ表示

重度心身障がい者(児)に対し医療費の一部を助成することにより、保健の向上に寄与し、もって重度心身障がい者(児)の福祉の向上を図ることを目的としています。 身体障害者手帳(または療育手帳)、保険証、本人名義の預金通帳を持参して申請して下さい。約1週間程度を目途に受給者証を自宅へ郵送致します。

対象者

  1. 西原町に住民登録されている身体障害者手帳 1級・2級または療育手帳A1・A2の所持者。
  2. 西原町より措置されている身障がい者(児)施設等入所者で上記の手帳所持者。
  3. 世帯員の所得が一定の限度額内の者。
    ※所得制限があります。制限限度額以上の所得がある場合は、その年度中(8月~翌年7月まで)は支給停止となります。
    ※生活保護世帯の方は該当しません。

「西原町重度心身障害者(児)医療費受給資格者証」のカードが届いたら…
医療費助成の申請をしましょう!

申請書類

  • 申請書:西原町役場の担当課窓口にあります
  • 身体障害者手帳・療育手帳
  • 健康保険証
  • 預金通帳の写し(本人名義の通帳をお願いします)
  • 所得・控除の記載がある所得課税証明書
    ※1月1日に住所があった市町村役所(場)より取り寄せてください

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医療費助成の範囲

  • 医療保険各法の保険診療による医療費の自己負担分の一部を助成します。
  • 医療保険各法の規定による高額療養費及び付加給付金を控除した額。
  • 往診の際の車賃、薬などの容器代、入院時の差額室料や食事代、及び歯科の特殊な治療など費用は助成の対象になりません。
  • 公費による医療(人工透析など)が行われる場合は、公費医療を受けてなお自己負担がある場に、その分が助成されます。
  • 介護保険利用における費用は、助成の対象ではありません。

受給者証をお持ちの方へ

受給者証を紛失・破損した場合や、住所・氏名・保険証の変更、死亡したときには届出が必要です。
身体障害者手帳(または療育手帳)、保険証、預金通帳(死亡の場合は新しい振込先の通帳)を持参して担当課窓口で申請して下さい。