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障害者(児)住宅改修費給付事業について

ページID:0001808 更新日:2025年2月3日更新 印刷ページ表示

自宅での生活を支える制度

日常生活用具、住宅改修費、補装具、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業 など

住宅改修費の助成

身体の不自由な方が、住宅の改修を必要とする場合(段差の改修、和式便器から洋式便器への変更等)に、限度額の範囲で住宅改修費の一部を給付します。
下肢機能障害もしくは体幹機能障害、または幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有し、障がい者が現に居住する在宅が対象となります。
詳しくは、福祉課窓口までお問い合せ下さい。