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精神障害者保健福祉手帳について

ページID:0001806 更新日:2025年2月3日更新 印刷ページ表示

精神障害者保健福祉手帳

この手帳は、精神障がいをお持ちの方がさまざまな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。障がいの程度により1級・2級・3級の手帳が交付されます。

申請のしかた

精神障害福祉手帳の申請は、「診断書」で申請する場合と「年金証書」で申請をする場合の2種類あります。どちらか一方で手続きを行って下さい。

診断書で申請する場合

様式は 西原町役場 福祉課 窓口にあります。

  • 障害手帳申請書
  • 診断書
  • 顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚
  • 印かん(認印)
  • マイナンバーが確認できるもの

年金証書で申請する場合

※精神障がいを理由に障害年金を受給している方
様式は 西原町役場 福祉課 窓口にあります。

  • 障害手帳申請書
  • 同意書(障害等級照会用)
  • 年金証書の写し
  • 直近の振込み通知書(必須ではありません)
  • 顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚
  • 印かん(認印)
  • マイナンバーが確認できるもの

申請後、約3ヶ月後に手帳が交付されます。

手帳交付後に届出が必要な場合

紛失・破損による再交付

顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚、印かんを持参して申請して下さい。
約1ヵ月後に再交付されます。

住所・氏名変更届

(西原町外へ転出した場合、その転出先の市町村で申請)
印かん、変更事項が証明できるもの(保険証や住民票など)、精神障害者保健福祉手帳を提示して下さい。

手帳交付後に届出が必要な場合

手帳の有効期限は申請した日から2年間です。更新手続きは期限の3ヶ月前から出来ます。更新時の申請方法は新規申請と同じです。障害者手帳も忘れずにお持ちください。
精神障害者保健福祉手帳の申請(更新)の手続きを「診断書」で行う際、精神通院医療の申請も同時にできる場合があります。ただし、それには有効期限等の兼ね合いもありますので、詳細は窓口でお問合せ下さい。