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令和6年10月の児童手当制度改正に伴い、新たに申請が必要な方がいます。
令和6年9月末までに把握できた世帯への通知を送付しましたが、下記の条件にあてはまる世帯等は、通知が届いていない可能性があります。
その他申請が必要な世帯は「制度改正申請用フロー [PDFファイル/171KB]」をご確認ください。
経過処置として、令和7年3月31日までの申請は遡って令和6年10月分からの支給を行います。
高校生卒業まで(18歳に到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上高校生年代 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
※「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳の到達後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
年6回支給
原則として、毎年4月、6月、8月、10月、12月、2月にそれぞれ前月分までの手当を支給します。
お子さんが生まれたり、他の市町村から転入した時は、現住所の市区町村に「認定請求書 [PDFファイル/265KB]」を提出すること(申請)が必要です。(公務員の場合は勤務先へ)
※お子様が町外で別居している場合には4、5の申請にお子様の世帯の住民票謄本を添付していただく必要があります
お子さんが生まれたり、婚姻等により児童手当額の増額、又は減額になる場合には、「額改定認定請求書 [PDFファイル/123KB]」の提出すること(申請)が必要です。(公務員の場合は勤務先へ)
※お子様が町外で別居している場合には2、3の申請にお子様の世帯の住民票謄本を添付していただく必要があります。
※申請は、出生や転入から15日以内に!
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌月から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなる他、手当ての過払いとして返還金が発生する場合がございますのでご注意ください。
・出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に、お住いの市区町村に「認定請求書 [PDFファイル/265KB]」の提出が必要です。
・手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内にお住いの市区町村に「額改定請求書 [PDFファイル/123KB]」の提出が必要です。
・受給者が転出する場合窓口にて「受給事由消滅届 [PDFファイル/143KB]」の提出が必要です。
・児童等が転出や転居することで受給者と別居するときには「別居監護申立書 [PDFファイル/49KB]」の提出が必要です。 (主に学生証や住民票謄本等を添付いただくことがあります)
・転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転出先の市区町村へ「認定請求書 [PDFファイル/265KB]」の提出が必要です
・お住いの市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
・公務員は、勤務先から支給されます。公務員になったときや公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。(詳しくは下欄の「注意事項」をご覧ください)
※世帯の状況に応じて添付書類が必要になる場合があります。詳しくは担当課までお問い合わせください。
これまで児童手当を受給している方は、現況届の提出が必要でしたが、法令改正により令和4年6月以降は下記に該当する方を除き現況届の提出が不要になります。
令和4年度から毎年6月1日現在の受給者の状況をマイナンバーを用いた情報連携により確認します。
現況届の提出が必要な方
※例年通り現況届を送付いたしますので提出をお願いします。
以上の1~6に該当するで、現況届が届いていない場合は、お問い合わせください。
福祉部 こども課 子育て支援係
Tel:098-945-5311(内線:2702)