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学校給食は、学校給食法(昭和29年制度)に基づき、児童・生徒の心身の健全な発達に資し、かつ国民の食生活の改善に寄与することを目的とし、学校教育活動の一環として実施されています。
学校給食法では、学校給食の運営に要する経費のうち、食材費と光熱水費は保護者が負担するものとしていますが、西原町では食材費のみを学校給食費として徴収しています。
令和4年度の西原町の各幼稚園・各小中学校における月額の給食費は、下記のとおりです。
(令和4年4月1日改定)
※平成28年4月より学校給食費の徴収業務は教育総務課になりました。給食費に関する問い合わせは、教育総務課(945-5039)へお願いします。