西原町は大型MICE施設や新たな道路計画、河川整備など都市基盤整備が進んでいますが傾斜緑地や農地、歴史文化等も多く残っています。これらの多様な地域特性を生かし、より豊かなものにして、将来に継承していくため、平成28年9月より、西原町景観まちづくり条例を施行します。条例施行に伴い、一定規模以上の建築物の新築、増築あるいは外壁の塗り替えなどを行う際には、景観法に基づく事前協議、届出等が必要となります。届出対象や申請の流れ等については、ガイドライン(下記)を確認するか、都市整備課までお問い合わせください。
景観計画の一部変更により地域の意見を反映しながら小波津川沿川地区を景観形成重点地区に指定しております。景観形成重点地区とは、より優れた景観を保全する必要があると認められた地区、又はより良好な景観を創造していく地区です。地域の特性に応じ、河川・道路の公共空間と民地が調和した、より良い景観づくりを進めていきます。
景観計画策定委員会について
住民説明会・パブリックコメントの案内
電波障害防止に係る誓約書について(リンク)
建設部 都市整備課 TEL:098-945-4496