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電波障害防止に係る誓約書

ページID:0001569 更新日:2025年2月3日更新 印刷ページ表示

西原町宅地開発指導要綱第21条に基づき、建築物若しくは工作物の高さが10m以上の場合において、「電波障害防止に係る誓約書」を提出する必要があります。

リンクを押すと、各種届出書類のPDFをダウンロードできます。
プリントアウトしてご利用下さい。

電波障害防止に係る誓約書 [PDFファイル/34KB]

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