本文
電波障害防止に係る誓約書
西原町宅地開発指導要綱第21条に基づき、建築物若しくは工作物の高さが10m以上の場合において、「電波障害防止に係る誓約書」を提出する必要があります。
リンクを押すと、各種届出書類のPDFをダウンロードできます。
プリントアウトしてご利用下さい。
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西原町宅地開発指導要綱第21条に基づき、建築物若しくは工作物の高さが10m以上の場合において、「電波障害防止に係る誓約書」を提出する必要があります。
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