18歳に達したすべての日本国民に保障されています。国及び地方公共団体(県及び市町村)の公職の候補者を選ぶ権利を選挙権といいます。しかし、選挙権 があっても選挙人名簿に登録されていないと、選挙のときに投票できません。
選挙の種類 | 選挙権の要件 |
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衆議院選挙 | ・満18歳以上の日本国民 |
参議院選挙 | |
都道府県知事 |
・満18歳以上の日本国民 ・引き続き3ヶ月以上、同一市町村の区域内に住所のある人 ※同一都道府県内に住所を有し続けている者については、市町村を単位として2回以上住所を移した場合でも引き続き選挙権を有します。 ただし、選挙人名簿に登録された市町村において投票することとなります。 |
都道府県議会議員 | |
市町村長 |
・満18歳以上の日本国民 ・引き続き3ヶ月以上、同一市町村の区域内に住所のある人 |
市町村議会議委員 |
選挙によって、国や地方公共団体の公職の候補者に選ばれる資格のことです。
各選挙によって一定の要件が異なります。
選挙の種類 | 被選挙権の要件 |
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衆議院選挙 | ・満25歳以上の日本国民 |
参議院選挙 | ・満30歳以上の日本国民 |
都道府県知事 | ・満30歳以上の日本国民 |
都道府県議会議員 | ・その選挙の選挙権のある人で、満25歳以上の日本国民 |
市町村長 | ・満25歳以上の日本国民 |
市町村議会議委員 | ・その選挙の選挙権のある人で、満25歳以上の日本国民 |
選挙管理委員会事務局(西原町役場 2階(総務課内))
TEL:098-945-5011