投票日に仕事やレジャーなどの予定があって投票に行けない方は、指定された投票所であらかじめ期日前投票をすることができます。 期日前投票では、投票日当日と同じように直接投票箱に投票できます。 投票の際には、投票日に仕事や用事など一定の事由に当てはまると見込まれる旨の期日前投票宣誓書の提出が必要です。 |
期間 | 当該選挙の告示日の翌日から投票日の前日まで |
---|---|
時間 | 午前8時30分~午後8時まで |
場所 | 西原町町民交流センター 町民ギャラリー(西原町役場内) |
選挙管理委員会事務局(西原町役場 2階(総務課内))
TEL:098-945-5011