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ハンセン病元患者のご家族のみなさまへ ~補償金の支給制度について~
令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。
法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金が支給されますので、対象となられる方におきましては、厚生労働省「ハンセン病に関する情報ページ」から詳細のご確認をお願いいたします。
法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金が支給されますので、対象となられる方におきましては、厚生労働省「ハンセン病に関する情報ページ」から詳細のご確認をお願いいたします。
請求書の提出や請求に関する御相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の相談窓口に御連絡ください。
厚生労働省 補償金相談窓口
03-3595-2262
受付時間 10時00分~16時00分
(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
◆対応言語:日本語
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て
メールアドレス: hoshoukin [アットマーク]mhlw.go.jp
※ [アットマーク]は@に置き換えて送信してください。
厚生労働省 補償金相談窓口
03-3595-2262
受付時間 10時00分~16時00分
(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
◆対応言語:日本語
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て
メールアドレス: hoshoukin [アットマーク]mhlw.go.jp
※ [アットマーク]は@に置き換えて送信してください。