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こども医療費助成事業

ページID:0015868 更新日:2026年10月29日更新 印刷ページ表示

こども医療費

 西原町では、こども達の保健の向上とすこやかな育成を図り、子育て世帯の経済的な負担軽減を図ることにより、さらに安心して子育てができる環境を整える為、医療費の一部を助成しています。

令和8年10月の診療分より、こども医療費の助成対象年齢を18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日)まで拡大しました。

 
助成を受けることができる人 受給資格者証の交付
対象年齢と助成内容 助成金の支給方法
こども医療オンライン申請 役場窓口で届出が必要な場合

 

助成を受けることができる人

西原町に住所を有し、かつ健康保険に加入しており、18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さま。

  ※ただし、下記の制度で助成を受けることができるお子さまの場合は除きます。

  • 生活保護を受けている
  • 重度心身障害児(者)医療費助成を受けている

 

こども医療費助成金受給資格者証の交付

こども医療費助成を受けるためには、受給資格の認定申請が必要です。認定後に「こども医療費助成金受給資格者証(ピンク色)」の交付をいたします。出生届、転入届後には、早めに申請をお願いします。

※出生の場合は、お子さまの健康保険の資格情報が確認できるもの(マイナ保険証または資格確認書等)ができてからの手続きとなります。

手続きに必要なもの

  • お子さまの健康保険の資格情報が確認できるもの(※)
  • 保護者名義の普通預金通帳(電子含む)、またはキャッシュカード
  • 保護者の顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証)

(※)健康保険の資格情報が確認できるものとは

「保険者名」「保険者番号」「記号・番号」「被保険者氏名」「資格取得年月日」の項目が確認できる下記のいずれかをご準備ください。

 
マイナ保険証利用登録済みの方
  • 資格情報のお知らせ(切り取りされてる場合は、切り取る前の全体部分をご持参ください)
  • マイナポータルの健康保険資格確認画面(ログイン後の「健康保険証」にて確認できます)

※マイナンバーカード自体では健康保険資格情報の確認はできません。必ず上記のいずれかをご提示ください。

マイナ保険証未登録、または申請中の方

資格確認書

申請方法

・西原町役場窓口(1F健康保険課)

・オンライン申請

 

対象年齢と助成内容

対象年齢

令和8年10月1日診療分から
  対象年齢 給付方法
通院

18歳(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)

現物給付、自動償還または窓口申請による償還払い
入院

助成内容

 
助成できる医療費

保険診療による医療費の自己負担分 

※高額療養費、付加給付金、災害給付制度等の適用分は除きます。

助成できない医療費
  • 保険適用外の医療費(健康診断、予防接種、薬の容器代など)
  • 入院時の食事療養費
  • 保育園・幼稚園・学校での病気やケガ
  • 第三者行為が原因(交通事故等)の入院・通院
助成金の支給方法

現物給付、自動償還、償還払い

助成金の支給方法

現物給付(窓口無料)

医療機関の窓口で、「受給資格者証(ピンク色)」を提示することにより、原則保険診療分の医療費を支払うことなく受診できます(自費分は除く)。

入院の場合など、医療費が高額になる場合「限度額適用認定証」の提示も必要になります。限度額適用認定証については、ご加入の健康保険にお問い合わせください。

自動償還(後日振り込み)

医療機関の窓口でお支払いされると、後日指定された口座へ自動振込みされます。

※支払月から翌々月の25日に口座振込(予定)です。なお支給通知はありません。通帳記帳にてご確認ください。

(必ずしも2ヵ月後に振込みとは限りません。)

償還払い(役場窓口申請)

病院・薬局などで支払った医療費自己負担分の領収書を直接、役場窓口にて支給申請を行う必要があります。

※診療月の翌月から申請を受付けます。以下の場合にご利用ください。

 
償還払いが適用されるケース(例)
  • 医療機関が、現物給付及び自動償還の方式に対応していない
  • 県外の医療機関等を受診した
  • 受給資格者証(ピンク色)を提示しないで受診した
  • コルセットなどの治療用具(補装具)を作成した
手続きに必要なもの
  • 受給資格者証(ピンク色)
  • お子さまの加入している健康保険の資格情報がわかるもの(※)
  • 窓口に来る方の顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証)
  • 病院、薬局からの領収書(原本)
  • 加入保険からの給付がわかる書類(※医療用具・10割受診の方のみ)
  • 医師からの証明書(※医療用具のみ)
申請期限 診療月の翌月から2年以内です。(例:令和8年10月診療分→令和10年10月末日まで)

※保険情報を提示せず医療費全額(10割)支払われた領収書は受付できません。ご加入の健康保険から健康保険負担分の払戻を受けた後の申請となります。

※治療用の補装具を作成した場合は、補装具の領収書の写し・医師の証明書の写し・支給決定通知書(加入している健康保険の保険者で発行)が必要です。

 

役場窓口で届出が必要な場合

​次の場合は、西原町役場窓口(1F健康保険課)で届出が必要です。(一部、オンライン申請も可能)

 
届出が必要な場合 届出に必要なもの

1.加入している健康保険や被保険者に変更があったとき

  ( オンライン申請可)外部リンク                         

  • お子さまが加入している健康保険の資格情報が確認できるもの(※)
  • 受給資格者証(ピンク色)
2.氏名が変わったとき(被保険者の氏名変更も含む)
  • お子さまが加入している健康保険資格情報が確認できるもの​(※)
  • 受給資格者証(ピンク色)

3.登録口座情報の氏名変更、登録口座の変更

 ( オンライン申請可)外部リンク

  • お子さまが加入している健康保険の資格情報が確認できるもの​(※)
  • 保護者名義変更後の普通預金通帳(電子含む)、またはキャッシュカード
  • 受給資格者証(ピンク色)
4.西原町内転居による住所変更
  • お子さまが加入している健康保険の資格情報が確認できるもの(※)
  • 受給資格者証(ピンク色)

5.受給資格を喪失するとき

(西原町外へ転出、死亡、生活保護や重度心身障害児(者)医療費助成を受けるとき)

  • 受給資格者証(ピンク色) ※返却が必要です
  • 他の医療費助成を受けることがわかるもの(保護開始通知、重度心身障害児者医療費助成証等)
6.受給資格者証(ピンク色)の紛失、汚損
  • お子さまが加入している健康保険の資格情報が確認できるもの(※)
  • 受給資格者証(ピンク色)

各届出の際には、申請者の顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証)の提示が必要です。

また世帯が別の保護者以外の方が手続きをする際は、委任状 [PDFファイル/78KB]が必要になります。

 

保育園・学校等でけがをされた場合

保育園・幼稚園・学校管理下(部活動含む)での負傷・疾病等については受給者証を使用せずに各学校等で加入している「災害給付制度」をご利用ください。

※条件により災害給付制度対象外の場合のみ、こども医療費助成の対象となります。

こども医療

こどもの急な病気やけがのとき

こども救急ハンドブック

子ども救急ハンドブックは、お子さまの急病で不安な時に、「すぐに救急を受診するか」、「家庭で様子を見ても大丈夫か」の判断ができるように作成されています。
子どもが急な病気やけがをした場合など、不安な気持ちから、軽い症状でも救急医療機関を受診する方が増え、救急外来が大変混み合っています。このままでは救急処置が必要な患者への対応に遅れや支障が出る可能性があるため、このハンドブックを活用し、適切な救急医療機関の受診を心がけましょう。

子ども救急ハンドブックはこちらからダウンロードできます。

子ども救急医ハンドブック(公益社団法人 沖縄県小児保健協会のサイト)外部リンク

 

子ども医療電話相談事業(#8000)について

こども医療

保護者の方が、休日・夜間の急な子どもの病気にどう対処したらよいのか、病院の診療を受けた方がよいのかなど判断に迷った時に、#8000をプッシュすることにより、看護師・医師からお子さまの症状に応じた適切な対処の仕方やアドバイスを受けられます。
【電話番号】
#8000
(電話がつながらない場合は、098-888-5230)
【相談受付時間】
平日:午後7時〜翌朝8時
土曜日、日曜日、祝日、年末年始:24時間対応(年末年始は、12月29日〜1月3日)

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