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「国民健康保険制度のデータベースに登録されている個人番号のお知らせ」を送付しています

ページID:0001459 更新日:2025年2月3日更新 印刷ページ表示

 今回、厚生労働省からの通知に基づき、西原町の国民健康保険に加入されている方に個人番号(マイナンバー)下4ケタを記載したお知らせを令和6年9月17日に送付しています。

対象者

西原町の国民健康保険に加入されている方(令和6年8月31日時点)
※西原町の国民健康保険に加入されている方がいる世帯の世帯主宛てに送付しています。

目的

個人番号が誤って登録されていないことを確認していただき、安心してマイナンバーカードを保険証として利用していただくことを目的としています。

注意事項

  • お知らせに記載している番号は、個人番号12ケタの末尾4ケタの番号です。マイナンバーカードの作成及び交付時に設定した暗証番号や被保険者番号ではありません。
  • お送りしているお知らせは、令和6年8月31日現在で西原町の国民健康保険に加入されている方がいる世帯の世帯主宛てに送付しています。
     同じ世帯の中に西原町の国民健康保険以外の医療保険(お勤め先の健康保険や後期高齢者医療制度など)に加入されている方がいる場合は、加入先の医療保険者から同様のお知らせが送付されます。なお、送付時期は、医療保険者により異なります。
  • お送りしているお知らせは、氏名が記載されている方の個人番号を含む西原町の国民健康保険の加入者情報が医療保険のデータベースに登録されていることをお伝えするものです。マイナンバーカードに保険証の利用登録がされていることをお知らせするものではありません。また、マイナ保険証(保険証の利用登録がされているマイナンバーカード)の利用を強制するものではありません。
  • お送りしているお知らせが届いても、マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方は、マイナンバーカードを健康保険証として利用できません。また、このお知らせで医療機関等を受診することはできません。

国民健康保険制度のデータベースに登録されている個人番号のお知らせに関するQ&A

Q. このお知らせが届いたが、何か手続きしないといけないの?

A. このお知らせが届いたことで、何か手続きをしていただく必要はございません。
お知らせに西原町の国民健康保険に加入されている方の個人番号(マイナンバー)の下4ケタが記載されていますので、ご自身の個人番号の下4ケタが一致するかを確認することで、正確な情報が医療保険のデータベースに登録されていることをご自身で確認することができます。

Q. このお知らせが届いたが、必ずマイナ保険証(保険証の利用登録がされているマイナンバーカード)を利用しなければならないの?

A. このお知らせは、マイナ保険証の利用を強制するものではありません。マイナ保険証を利用されていなくても、今までどおり医療機関等を受診することができます。

Q. なぜ世帯の中で、記載されていない世帯員がいるの?

A. 令和6年8月31日時点で西原町の国民健康保険に加入している方に通知しています。
西原町の国民健康保険以外の医療保険(お勤め先の健康保険や後期高齢者医療制度等)に加入されている方がいる場合は、加入先の医療保険者から同様のお知らせが送付されます。

Q. このお知らせが届いたが、マイナンバーカードを保険証(マイナ保険証)としてすぐに利用できるの?

A. マイナンバーカードを保険証として利用するためには、ご自身で利用登録の手続きを行う必要があります。このお知らせが届いても利用登録がお済みでない場合は、マイナ保険証のご利用はできません。
利用登録方法については、下記をご参考ください。

  1. 町民課窓口で行う 詳しくは「マイナンバーカード​」(町民課HP)
  2. 「マイナポータル」から行う 詳しくは「マイナポータル​」<外部リンク>
  3. セブン銀行ATMから行う 詳しくは「セブン銀行ATMから行う​」<外部リンク>
  4. 医療機関・薬局の受付で行う 詳しくは「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等についてのお知らせ」<外部リンク>

※マイナンバーカードを取得されていない場合は、取得手続きから行ってください。
※利用登録は、初回のみです。

Q. マイナ保険証への移行に伴い、今後、保険証が廃止になると聞くが、今後の医療機関等の受診はどうしたらいいの?

A. 西原町では、令和7年7月31日まで現在お持ちの国民健康保険被保険者証が利用できます。令和7年8月1日以降は、マイナ保険証または資格確認書での受診となります。また、令和6年12月2日以降に70歳の誕生日を迎える方、令和6年12月2日以降に被保険者情報を変更した方は、令和7年7月31日より前に被保険者証の有効期限を迎えるため、その時点からマイナ保険証または資格確認書での受診となります。
詳しくは「令和6年12月2日以降、「マイナ保険証」を保有していない方には「資格確認書」が交付されます!」をご参考ください。

Q. 自分の個人番号(マイナンバー)はどうしたら確認できるの?

A. お電話や窓口で個人番号をお教えすることはできません。
確認される場合は、下記のいずれかで確認してください。

  1. マイナンバーカード
  2. 市町村から送付された通知カードや個人番号通知書
    ※市町村から全ての方に個人番号の通知カードか個人番号通知書が送られています。
  3. マイナンバー入り住民票(発行手数料300円)

【マイナンバーカード(裏面)】
【マイナンバーカード(裏面)】の画像

【通知カード】
【通知カード】 の画像

【個人番号通知】​
【個人番号通知】の画像

<外部リンク><外部リンク>