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入院したとき(入院時食事療養費)

ページID:0013742 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

令和8年6月分から食事療養費標準負担額が変更になります。

 入院をしたときは、診療にかかる費用とは別に、食事代の一部を自己負担します。残りの費用は、国保が負担します。

入院した時の食事代の標準負担額(1食あたり)
所得区分 令和8年5月末まで 令和8年6月から
住民税課税世帯(下記以外の人) 510円 550円

住民税非課税世帯(区分オ)
低所得者II

90日までの入院 240円 270円

過去12か月で90日を超える入院

(長期入院該当)

190円 220円
低所得者I 110円 130円

※指定難病等の一定の要件に該当する場合は、330円となります。

※限度額適用区分については、マイナ保険証によるオンライン資格でもご確認いただけます。過去12か月で90日を超える入院(長期入院該当)の適用には窓口での申請が必要です。

長期入院該当について

 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証区分「オ」、「低II」の認定を受けている方で、申請月以前の12か月に91日以上の入院(区分「オ」、「低II」に該当している期間中)がある方については申請により、「長期入院該当」の認定を受けることができます。
長期入院該当の認定を受けると、入院時の食事代が申請月の翌月1日より1食あたり270円から220円に減額されます。
 申請には、下記の必要書類が必要となります。

必要書類

必要書類の画像2

  • 入院日数が確認できる書類(領収書または入院証明書)
  • 対象者の資格確認書またはマイナンバーカード
  • 対象者の限度額適用・標準負担額認定証【お持ちの方のみ】
  • 窓口に来る方の顔写真付きの身分証(マイナンバーカード・免許証など)

※該当者が後見登録されている場合は、後見人が申請し、上記必要書類に併せて「登記事項証明書」が必要になります。

食事差額申請について

 長期入院該当の限度額適用・標準負担額減額認定証を交付した日からその月の末日まで入院で食事をとっていた場合、一食につき50円の食事差額請求ができます。

    ◎払い戻しの申請に必要な書類

  • 対象者の資格確認書またはマイナンバーカード
  • 対象者の限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 長期入院限度額適用・標準負担額減額認定証を交付した月の入院分領収書
  • 世帯主の通帳またはキャッシュカード ※世帯主以外の口座希望の場合、世帯主からの委任状が必要になります。委任状 [PDFファイル/167KB]
  • 窓口に来る方の身分証(マイナンバーカード、運転免許証など)

※該当者が後見登録されている場合は、後見人が申請し、上記必要書類に併せて併せて「登記事項証明書」が必要になります。

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