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公示送達について

ページID:0013452 更新日:2026年4月23日更新 印刷ページ表示

 

公示送達の掲示について

 「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の公布より、個別法で規定されている公示送達を、インターネットを通じて閲覧することができるようにするための改正がされたため、西原町役場内にある掲示場の他に、町ホームページにて公示送達を掲示します。公示送達の内容に関するご質問につきましては、各担当課へお問い合せください。

・各個別法により公示送達の掲示期間は異なりますが、期間が経過した時点で掲示を終了します。(掲示期間はおおむね1週間)

・個人情報等の理由により、インターネットへの掲載が適切でないもの等については、一部の書類を掲載しないことがあります。

禁止事項

 当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、

・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS その他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

 を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

 

公示送達とは

 地方税の課税は、地方税法等の法令に定められたさまざまな要件を満たす事によって成立します。 納税義務者に対して納税通知書を送達することも要件のひとつです。

 この納税通知書の送達は、納税義務者ご本人が実際に受け取っていない状況であっても、法律上の規定により納税通知書が届いている扱いとなり、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定されます(地方税法第20条第4項)。

 また、通常の取扱いによる郵便(普通郵便)または信書便により書類を発送した場合は、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定されます。したがって、郵便で発送した書類が町に返戻されない場合には、送付先に送達されたものとされます。郵便事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されない限り、送達されたものとして取り扱われますので、納税通知書を確認できずに納期限を過ぎてしまった場合は、督促状が届く場合や延滞金が発生することとなります。そのため、転居や転出をする場合は必ず住所変更の届出を行ってください。

 町に返戻となった納税通知書は、調査を行い送付先が確認できない場合は、公示送達の手続きを行います。公示送達により町の掲示場に掲示された書類は、掲示から7日を経過した日に送達されたものとみなされます(地方税法第20条の2)。

 新年度の納税通知書の発送時期は、お手元に届いているか必ずご確認ください。国民健康保険税の納期限が近づいているにもかかわらず納税通知書が届いていない場合は、健康保険課までお問い合わせください。

 

国民健康保険税の納税通知書発送時期(目安)

 国民健康保険税は7月中旬に納税通知書の発送を行います。

 

公示送達掲示ページについて

このページに書いてあることについて、禁止事項も確認したうえで、公示送達を閲覧します(公示送達一覧のページに遷移します)。​

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