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後期高齢者医療保険 自己負担割合が2割となる方へ
~自己負担割合が2割となる方への負担を抑える配慮措置期間終了のお知らせ~
●令和4年10月1日から実施された病院等での窓口自己負担割合が2割の被保険者への外来診療の負担軽減措置(配慮措置)が令和7年9月30日までの診療分にて終了します。ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
これに伴い令和7年10月1日以降の診療分より2割負担の被保険者の1か月当たりの上限額は下記の表のとおりとなります。
これに伴い令和7年10月1日以降の診療分より2割負担の被保険者の1か月当たりの上限額は下記の表のとおりとなります。

※1 世帯とは、同じ公的医療保険に加入する方同士のみ世帯として合算します。
※2 年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です。
※3 同一世帯で12か月以内に高額療養費の支給月数が3か月以上ある場合の4か月
※2 年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です。
※3 同一世帯で12か月以内に高額療養費の支給月数が3か月以上ある場合の4か月
詳しくは沖縄県後期高齢者医療広域連合ホームページへ<外部リンク>
このページに関するお問い合わせ先
福祉部健康保険課 後期高齢者医療係
〒903-0220沖縄県中頭郡西原町字与那城140番地の1 庁舎1階
Tel:098-911-9163