ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 子育て・教育 > 妊娠・出産 > 乳幼児・小児医療 > 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業
現在地 トップページ > 分類でさがす > 子育て・教育 > 子育て支援 > 助成・給付金等 > 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業

本文

小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業

ページID:0015501 更新日:2026年9月1日更新 印刷ページ表示

小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業

目的

在宅の小児慢性特定疾病児(小児慢性特定疾病医療費受給者証をお持ちの方)に対し、特殊寝台等の日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的としています。

対象者

本町在住の小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方で、当該日常生活用具の対象要件を満たす方(ただし、障害者総合支援法による施策による対象とならない方)。

給付対象となる用具

日常生活用具の給付用具
種目 対象者 性能等
便器 常時介助を要する者 小児慢性特定疾病児が、容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)
特殊マット 寝たきりの状態にある者 じょくそうの防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの
特殊便器 上肢機能に障害のある者 足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり、住宅改修を伴うものを除く。
特殊寝台 寝たきりの状態にある者 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの
歩行支援用具 下肢が不自由な者 おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。小児慢性特定疾病児の身体機能状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの
入浴補助用具 入浴に介助を要する者 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの
特殊尿器 自力で排尿できない者 尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの
体位変換器 寝たきりの状態にある者 介助者が、小児慢性特定疾病児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの
車いす 下肢が不自由な者 小児慢性特定疾病児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの
頭部保護帽 発作等により頻繁に転倒する者 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの
電気式たん吸引器 呼吸器機能に障害のある者 小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの
クールベスト 体温調節が著しく難しい者 疾病の症状に合わせて、体温調節のできるもの
紫外線カットクリーム 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 紫外線をカットできるもの
ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能に障害のある者 小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの
パルスオキシメーター 人工呼吸器の装着が必要な者 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの

ストーマ装具(消化器系)

人工肛門を造設した者 小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの

ストーマ装具(尿路系)

ストーマ装具

(尿路系)

小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの
人工鼻 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの
チューブ型包帯 皮膚疾患群に罹患しており、軽微な外力により水疱ほうやびらんを生じ、皮膚障害を起こすことがある者 外力から皮膚を保護できるもの。

 

申請方法

こども課窓口まで相談にお越しください。
具体的な申請方法と必要書類をお渡ししています。

自己負担

所得に応じて購入に要する費用の一部を直接業者にお支払い頂きます。

問い合わせ先

福祉部こども課母子保健係
〒903-0220沖縄県中頭郡西原町字与那城140番地の1 庁舎1階
Tel:098-945-5311 Fax:098-944-6551
外部リンク<外部リンク>