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障害児福祉手当・特別障害者手当制度について
沖縄県では、以下の方を対象に、障害児福祉手当(特別障害者手当)を支給しております。
支給対象者
- 障害児福祉手当
精神又は身体に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の障害児で、福祉事務所長の認定を受けた方。なお、以下の場合は対象となりません。- 児童福祉法に規定する服休不自由施設その他これに類する施設等に入所している場合。
- 政令で定める公的年金を受給している場合。
- 特別障害者手当
精神又は身体に著しい重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の障害者で、福祉事務所長の認定を受けた方。
なお、以下の場合は対象となりません。- 施設(有料老人ホーム等を除く)に入所している場合。
- 病院又は診療所に継続して3ヶ月以上入院している場合。
支給制限
手当を請求する方、又は配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合には、手当の支給が制限されます。
手当額
- 障害児福祉手当
月額 16,560円 (令和8年4月より適用) - 特別障害者手当
月額 30,450円 (令和8年4月より適用)
支給(※手当の額については消費者物価指数の動向により、変更される場合があります。)
毎年2月、5月、8月、11月の4回に分けて、それぞれの前月分までの3ヶ月分が振り込まれます。
申請手続
以下の必要書類を添えて、福祉課障がい支援係の窓口へ提出して下さい。
(※認定請求書などの様式は福祉課窓口または南部福祉事務所に備えています)
なお、手当ての支給には所得制限などがありますので、まずは申請の前に一度福祉課窓口までご相談ください。
必要書類
(1)特別障害者手当/障害児福祉手当 認定請求書(様式第5号)
様式第5号 [PDFファイル/118KB]
(2)特別障害者手当/障害児福祉手当 所得状況届(様式第7号)
様式第7号 [PDFファイル/298KB]
(3)債権者登録申請書(様式第12号)
様式第12号 [PDFファイル/87KB]
(4)特別障害者手当/障害児福祉手当 認定診断書(様式第6号)※申請月又はその前月の日付のもの
(5)住民票謄本(本籍・続柄、マイナンバーの記載があるもの)
(6)世帯分の令和 年度所得課税証明書(控除・扶養記載のもの)※個人毎
(7)戸籍謄本(住民票で確認できる場合は、省略可。)
(8)預金通帳(本人名義)
(9)身体障害者手帳(お持ちの方)
(10)年金証書(老齢年金、障害者年金、遺族年金を受給されている方)
(11)障害年金・遺族年金等を受給されている方は振込額のわかるもの(令和 年1月~12月分)
(12)手続きに来る方の身分証の提示
沖縄県HP
https://www.pref.okinawa.jp/kyoiku/shogaifukushi/1007842/1018787/1007486.html<外部リンク>


