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障害児福祉手当・特別障害者手当制度について

ページID:0001387 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

県では、以下の方を対象に、障害児福祉手当(特別障害者手当)を支給しております。

支給対象者

  • 障害児福祉手当
    精神又は身体に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の障害児で、福祉事務所長の認定を受けた方。なお、以下の場合は対象となりません。
    1. 児童福祉法に規定する服休不自由施設その他これに類する施設等に入所している場合。
    2. 政令で定める公的年金を受給している場合。
  • 特別障害者手当
    精神又は身体に著しい重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の障害者で、福祉事務所長の認定を受けた方。
    なお、以下の場合は対象となりません。
    1. 施設(有料老人ホーム等を除く)に入所している場合。
    2. 病院又は診療所に継続して3ヶ月以上入院している場合。

支給制限

手当を請求する方、又は配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合には、手当の支給が制限されます。

手当額(※手当の額については消費者物価指数の動向により、変更される場合があります。)

  • 障害児福祉手当
    月額 16,100円 (令和7年4月より適用)
  • 特別障害者手当
    月額 29,590円 (令和7年4月より適用)

支給

毎年2月、5月、8月、11月の4回に分けて、それぞれの前月分までの3ヶ月分が振り込まれます。

申請手続

認定請求書、所得状況届、所得課税証明書、戸籍謄本、住民票謄本、認定診断書などの必要書類を添えて、福祉課障がい支援係の窓口へ提出して下さい。
(※認定請求書などの様式は福祉課窓口または南部福祉事務所に備えています)
なお、手当ての支給には所得制限などがありますので、まずは申請の前に一度福祉課窓口までご相談ください。

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