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身体障害者手帳
この手帳は、身体に障がいのある方がさまざまな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。障がいの種類や程度により、1級(重度)~ 6級(軽度)までの手帳が交付されます。
手帳の交付対象となる障害一覧
- 視覚障害
- 聴覚障害
- 平衡機能障害
- 音声、言語障害
- そしゃく障害
- 肢体不自由
- 心臓機能障害
- じん臓機能障害
- 呼吸器障害
- 免疫障害
- ぼうこう直腸機能障害
- 小腸障害
- 肝機能障害
申請手続
下記のものを持参して申請して下さい。沖縄県で審査後、約3~4ヶ月で交付されます。
- 身体障害者手帳交付申請書
※西原町役場 福祉課 窓口に用意してあります。 - 指定医師の意見書、診断書
※西原町役場 福祉課 窓口に用意してあります。
※「指定医師」とは、身体障害者福祉法15条で認定を受けた医師のことをいいます。 - 顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚
- マイナンバーカード又は通知カード
- 届出に来た方の身分証
※申請書、指定医師の意見書、診断書の様式は沖縄県身体障害者更生相談所のホームページからもダウンロードできます。
沖縄県身体障害者更生相談所ホームページ<外部リンク>
手帳交付後に届出が必要な場合
等級変更・障害名追加による再交付
上記のものを持参して申請して下さい。沖縄県で審査後、約2~3ヶ月で交付されます。
紛失・破損による再交付
顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚、マイナンバーカード又は通知カード、届出に来た方の身分証を持参して申請して下さい。
約1ヶ月後に再交付されます。
住所・氏名変更届
(西原町外へ転出した場合、その転出先の市町村で申請)
変更事項が証明できるもの(保険証や住民票など)、マイナンバーカード又は通知カード、届出に来た方の身分証を提示して下さい。
返還届
手帳の再交付をうけたとき、障がいに該当しなくなったとき、死亡したときなどは返還が必要です。
身体障害者手帳、マイナンバーカード又は通知カード、届出に来た方の身分証を持参して申請して下さい。