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身体障害者手帳

ページID:0001378 更新日:2025年2月3日更新 印刷ページ表示

この手帳は、身体に障がいのある方がさまざまな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。障がいの種類や程度により、1級(重度)~ 6級(軽度)までの手帳が交付されます。

手帳の交付対象となる障害一覧

  • 視覚障害
  • 聴覚障害
  • 平衡機能障害
  • 音声、言語障害
  • そしゃく障害
  • 肢体不自由
  • 心臓機能障害
  • じん臓機能障害
  • 呼吸器障害
  • 免疫障害
  • ぼうこう直腸機能障害
  • 小腸障害
  • 肝機能障害

申請手続

下記のものを持参して申請して下さい。沖縄県で審査後、約3~4ヶ月で交付されます。

  • 身体障害者手帳交付申請書
    ※西原町役場 福祉課 窓口に用意してあります。
  • 指定医師の意見書、診断書
    ※西原町役場 福祉課 窓口に用意してあります。
     ※「指定医師」とは、身体障害者福祉法15条で認定を受けた医師のことをいいます。
  • 顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚
  • マイナンバーカード又は通知カード
  • 届出に来た方の身分証

※申請書、指定医師の意見書、診断書の様式は沖縄県身体障害者更生相談所のホームページからもダウンロードできます。
沖縄県身体障害者更生相談所ホームページ<外部リンク>

手帳交付後に届出が必要な場合

等級変更・障害名追加による再交付

上記のものを持参して申請して下さい。沖縄県で審査後、約2~3ヶ月で交付されます。

紛失・破損による再交付

顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚、マイナンバーカード又は通知カード、届出に来た方の身分証を持参して申請して下さい。
約1ヶ月後に再交付されます。

住所・氏名変更届

(西原町外へ転出した場合、その転出先の市町村で申請)
変更事項が証明できるもの(保険証や住民票など)、マイナンバーカード又は通知カード、届出に来た方の身分証を提示して下さい。

返還届

手帳の再交付をうけたとき、障がいに該当しなくなったとき、死亡したときなどは返還が必要です。
身体障害者手帳、マイナンバーカード又は通知カード、届出に来た方の身分証を持参して申請して下さい。

<外部リンク><外部リンク>