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成年後見制度利用支援事業について
成年後見制度利用支援事業実施要綱を改正しました
これまで西原町では、成年後見人等への報酬助成について、町長申立てにより成年後見等が開始されたケースのみを助成対象としておりましたが、制度運用の適正化を図るため、令和8年4月1日から、町長申立て以外の申立てにより成年後見等が開始されたケースにおいても、要件を満たすことで助成の対象とすることとしました。
また、報酬助成の他に、審判請求費用(申立費用)についても、一定の要件を満たすことで助成が行えるようになりました。
また、報酬助成の他に、審判請求費用(申立費用)についても、一定の要件を満たすことで助成が行えるようになりました。
西原町成年後見制度利用支援事業実施要綱<外部リンク>


