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「令和9年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出について

ページID:0016358 更新日:2026年10月16日更新 印刷ページ表示

 公的年金について源泉徴収の対象となる方及びお住まいの市区町村において住民税の課税対象となり得る方へ、令和9年分の「扶養親族等申告書」が令和8年9月7日より順次送付されています。
 この申告書は、年金から源泉徴収される所得税やお住まいの市区町村で課税される住民税において、配偶者控除等、各種控除を受ける際に必要な書類です。
​ お手元に届きましたら、内容を確認し、各種控除に該当する方は、記載されている期限内に提出してください。
​ ※令和9年分扶養親族等申告書から、所得税の源泉徴収対象でない場合でも、「単身者の住民税の非課税限度額」以上の年金額が見込まれる方は、申告書の提出対象となりました。

扶養親族等申告書の提出が必要となる方

 提出が必要となる方は、受給している老齢又は退職を支給事由とする年金(老齢福祉年金を除く。)が、所得税の源泉徴収対象(※1)となる場合、または、単身者の住民税課税限度額以上の年金額(※2)であって、各種控除を受けられる方(※3)です。
​
(※1)受給している年金が65歳以上は年額214万円以上、65歳未満は年額164万円以上の方
     老齢基礎年金を受給し、退職共済年金の年金額が137万円以上の方
(※2)​年金額が65歳以上は年額148万円以上、65歳未満は年額98万円以上の方(※課税市町村が西原町の場合)

(※3)〇受給者本人が障害者・寡婦・ひとり親である方 〇控除対象となる配偶者又は親族を扶養している方 〇扶養している配偶者又は親族に退職手当を受ける見込みの方がいる場合

詳しく知りたい方へ

詳細については、下記の、日本年金機構ホームページをご確認ください。
​令和9年分「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の紙の提出方法(外部サイト)外部リンク
マイナアプリを利用した「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の電子申請​方法(外部サイト)外部リンク
令和9年分 「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書​」用語等の説明(外部サイト)外部リンク

お問い合わせ先

・扶養親族等申告書お問い合わせダイヤル 0570-081-240(ナビダイヤル)
・浦添年金事務所  098-877-0343
・西原町役場(町民課・住民年金係)098-945-5012

外部リンク<外部リンク>