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戸籍に関するQ&A

ページID:0001356 更新日:2025年2月3日更新 印刷ページ表示

Q:戸籍謄本と戸籍抄本の違いって何ですか?

A:戸籍謄本というのは戸籍に記載されている方すべてを証明したものです。一方、戸籍抄本というのは戸籍に記載されている方のうち必要な方の分を抜き出して証明したものになります。

Q:戸籍の筆頭者とは何ですか?

A:戸籍の筆頭者とは、戸籍の最初に記載された方の氏名をいいます。例えば、婚姻によって新たに戸籍が作られる場合には、婚姻後夫妻のどちらの氏を称するかによって筆頭者が決まります。
筆頭者の氏名は戸籍の見出しになるもので、筆頭者が死亡などで除籍になってもその戸籍の筆頭者は変わりません。

Q:住んでいる市区町村役場で戸籍を取ることはできますか?

A:令和6年3月1日から、戸籍法の改正により、本籍地以外の市区町村役場の窓口でも、戸籍謄本を取得することができるようになりました。
ただし、一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)、コンピュータ化されていない戸籍証明書等は請求できませんので、本籍地の市区町村で請求してください。
※詳しくはこちら:戸籍証明の広域交付について

Q:戸籍の附票とは何ですか?

A:本籍を有する方について、その戸籍を単位として作成され、戸籍に記載されている各人の住所を明らかにした証明で、本籍、筆頭者、氏名、生年月日、住所、住所を定めた年月日等が記載されています。

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