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健康保険証の本人確認書類としての取り扱いについて

ページID:0011727 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

令和7年12月2日以降、健康保険証は本人確認書類として使用できません

  令和7年12月2日(火曜日)以降、以下の書類は本人確認書類として使用できません。証明書交付申請、その他本人確認が必要となるお手続きの際には、マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書などのご提示をお願いします。

 ・健康保険、国民健康保険、船員保険及び後期高齢者医療の被保険者証

 ・国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合の組合員証

 ・私立学校教職員共済制度の加入者証

 ※介護保険の被保険者証は、引き続き本人確認書類として使用できます。

 

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