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軽自動車の車検用納税証明書について

ページID:0001953 更新日:2025年5月22日更新 印刷ページ表示

 令和5年1月より軽JNKS(軽自動車納税確認システム)運用開始に伴い、全国の軽自動車協会で軽自動車税及び小型二輪の納付情報がオンラインで確認できるようになりました。(小型二輪は令和7年4月1日より開始)
 その為、令和6年度より、軽自動車税を口座振替で納付いただいた方へ送付していた車検用納税証明書の送付を廃止します。

 車検場(継続検査窓口)での納税証明書の提示が原則不要になりますが、下記条件に該当する場合は納税証明書が必要となる場合がありますので、税務課窓口まで申請してください。

  1. 納付直後(納付から2~3週間)で、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
  2. 名義変更(中古車購入等)直後の場合
  3. 他の市町村へ引っ越した直後の場合
  4. 対象車両に過去の未納がある場合

軽自動車の車検用納税証明書についての画像1
軽自動車の車検用納税証明書についての画像2

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