本文
日本で働く外国人・国外転出を予定されている方へ(外国人を雇用している事業者の方へ)
海外転出前の町税の納税手続きについて(納税管理人の届出等)
納税管理人の選任について
納税管理人とは、本人に代わって納税通知書などを受け取り、納税に関する手続きを行う方です。
個人住民税の納税義務がある方が日本を出国し、納税通知書などを受け取ることができなくなる場合は、地方税法第300条に基づき、日本国内に住所などを有する個人、事務所等を有する法人を「納税管理人」として選任することができます。
個人住民税の納税義務がある方が日本を出国し、納税通知書などを受け取ることができなくなる場合は、地方税法第300条に基づき、日本国内に住所などを有する個人、事務所等を有する法人を「納税管理人」として選任することができます。
個人住民税について
1月1日時点で日本の市区町村に住んでおり、前年中に一定以上の所得がある方は、外国人の方も住民税を納める義務があります。
なお、住民税の滞納は預金差押等滞納処分を受ける可能性があります。また、在留資格の更新や永住許可などの手続に影響する場合があります。1月2日以降に出国される場合は、住民税が発生するか事前に確認を行い支払漏れがないようにご注意ください。
なお、住民税の滞納は預金差押等滞納処分を受ける可能性があります。また、在留資格の更新や永住許可などの手続に影響する場合があります。1月2日以降に出国される場合は、住民税が発生するか事前に確認を行い支払漏れがないようにご注意ください。
個人住民税のお支払いについて
個人住民税の支払い方法には、下記の2つがあります。
(1)給与から差し引かれる場合(特別徴収)
会社が毎月の給与から住民税を差し引き、市区町村へ納めます。
(2)ご自身で支払う場合(普通徴収)
市区町村から送付される納付書などを利用して、金融機関やコンビニエンスストアなどで納期限までに納めてください。
※支払い方法は、勤務状況などにより異なります。詳しくは、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
住民税に未納がある場合や、出国後に住民税を納める必要がある場合は、日本国内にお住まいの方を納税管理人として選任することをおすすめします。
(1)給与から差し引かれる場合(特別徴収)
会社が毎月の給与から住民税を差し引き、市区町村へ納めます。
(2)ご自身で支払う場合(普通徴収)
市区町村から送付される納付書などを利用して、金融機関やコンビニエンスストアなどで納期限までに納めてください。
※支払い方法は、勤務状況などにより異なります。詳しくは、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
住民税に未納がある場合や、出国後に住民税を納める必要がある場合は、日本国内にお住まいの方を納税管理人として選任することをおすすめします。
納税管理人の手続きについてはこちらより👇
外国人を雇用している事業者の方へ(お願い)
特別徴収の義務について
1月1日時点で日本の市区町村に住んでおり、前年中に一定以上の所得がある方は、外国人の方も住民税を納める義務があります。1月2日以降に日本から出国をした場合でも同じです。
所得税の源泉徴収を行っている事業者は、地方税法に基づき、原則として従業員(外国人を含む)の個人住民税を給与から差し引いて納める「特別徴収」を行う義務があります。
なお、住民税の滞納は在留資格の更新や永住許可などの手続に影響する場合があります。
所得税の源泉徴収を行っている事業者は、地方税法に基づき、原則として従業員(外国人を含む)の個人住民税を給与から差し引いて納める「特別徴収」を行う義務があります。
なお、住民税の滞納は在留資格の更新や永住許可などの手続に影響する場合があります。
1月から5月に退職して帰国(出国)する場合
本人の申出の有無に関わらず、未徴収税額を一括徴収することが義務付けられています(地方税法第321条の5第2項)。
最後の給与や退職金が少なく一括徴収することが困難な場合のみ、普通徴収(従業員本人が納付する方法)へ切り替えてください。その際、「納税管理人」を選任すること(地方税法第300条)のご説明も併せてよろしくお願いします。
また、1月1日に西原町に住所があった方は、帰国(出国)しても新年度の個人住民税が課される場合があります。「納税管理人」を選任することのご説明をお願いします。
最後の給与や退職金が少なく一括徴収することが困難な場合のみ、普通徴収(従業員本人が納付する方法)へ切り替えてください。その際、「納税管理人」を選任すること(地方税法第300条)のご説明も併せてよろしくお願いします。
また、1月1日に西原町に住所があった方は、帰国(出国)しても新年度の個人住民税が課される場合があります。「納税管理人」を選任することのご説明をお願いします。
6月から12月に退職して帰国(出国)する場合
本人からの申出がある場合に、個人住民税の未徴収税額を一括徴収することができます。該当の外国人従業員にご案内いただき、可能な限り一括徴収するようご協力をお願いします。
普通徴収(従業員本人が納付する方法)に切り替える場合は、「納税管理人」を選任してから帰国(出国)することのご説明をお願いします。
普通徴収(従業員本人が納付する方法)に切り替える場合は、「納税管理人」を選任してから帰国(出国)することのご説明をお願いします。


