ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 生命保険料控除の改組(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(以下「新契約」)に係る控除

本文

生命保険料控除の改組(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(以下「新契約」)に係る控除

ページID:0001444 更新日:2025年2月3日更新 印刷ページ表示

新たに介護医療保険料控除が新設されます。
新契約に係る介護保険料控除、一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ2.8万円とし、合計適用限度額は7万円となります。
各保険料控除の控除額の計算は次のとおりです。

旧制度(一般・年金それぞれに適用)

表1
年間の支払保険料等 控除金額
15,000円以下 支払保険料等の全額
15,000円超40,000円以下 支払保険料等×1/2+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払保険料等×1/4+17,500円
70,000円超 一律35,000円

新制度(一般・介護医療・年金それぞれに適用

表2
年間の支払保険料等 控除金額
12,000円以下 支払保険料等の全額
12,000円超32,000円以下 支払保険料等×1/2+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払保険料等×1/4+14,000円
56,000円超 一律28,000円

新契約については、主契約又は特約の保障内容に応じてそれぞれ保険料控除が適用されます。

平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(以下、「旧契約」)については、従前と同様の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除が適用されます。

新旧双方の契約で適用を受ける場合の一般生命保険料控除又は個人年金保険料の控除額はそれぞれ次に掲げる金額の合計額(適用限度額2.8万円)となります。

  • 新契約による控除額→新しい計算式により計算
  • 旧契約による控除額→従前の計算式により計算

新制度(一般・介護医療・年金それぞれに適用の画像

<外部リンク><外部リンク>