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令和8年毎月勤労統計調査特別調査を実施します
毎月勤労統計調査 特別調査とは
厚生労働省では、本年7月31日現在で、常用労働者を1~4人雇用している事業所を対象に、毎月勤労統計調査特別調査を実施します。この調査は、1~4人の常用労働者を雇用する小規模事業所における雇用、給与及び労働時間の実態について全国及び都道府県別に明らかにすることを目的に実施しており、調査結果は、小規模事業所の実態を示す資料として国民経済計算(GDP 統計)の作成等に使用されています。
どの事業所を調査するの?
調査対象の範囲は、農業、林業、漁業、家事サービス業、外国公務及び一般公務を除く事業所です。
調査に答える義務はあるの?
国の重要な統計を作成するための調査として、統計法に基づく基幹統計調査とされており、調査対象となった事業所に対して、回答の義務に関する規定が設けられている一方、調査の従事者には秘密保護の義務が課せられています。
調査の流れ
調査対象となる事業所には、7月から9月の実施期間中に都道府県の統計調査員が訪問調査をいたします。
統計調査員は、必ず統計調査員証を携帯しています。

【お問合せ先】
厚生労働省 毎月勤労統計調査担当
電話:03-5253-1111
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/31-1.html


