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ガバメントクラウド以外の環境へ移行することに関する公表資料について

ページID:0013071 更新日:2026年3月30日更新 印刷ページ表示

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令和3年(2021年)9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、地方自治体は住民記録などの基幹業務(対象20業務)を取り扱うシステムについて、国が定める標準仕様に準拠したシステム(標準準拠システム)へ移行することが義務付けられました。
これに合わせて、システムの稼働環境として国が整備した「ガバメントクラウド」を利用することが推奨(努力義務)されており、移行に伴う経費については国の「デジタル基盤改革支援補助金」による財政支援を受けることが可能とされています。

ガバメントクラウド以外の環境を利用する場合の要件

ガバメントクラウド以外の環境に構築された標準準拠システムへ移行する場合であっても、以下の条件をすべて満たすことで、例外的に同補助金による支援を受けることができます。

【条件1】ガバメントクラウドと性能面・経済合理性等を定量的に比較した結果を公表し、かつ継続的にモニタリングを行うこと。
【条件2】ガバメントクラウドと接続し、必要なデータ連携を可能にすること。

西原町の対応と公表内容

西原町では、対象となる標準準拠システムのうち、以下の機能について、デジタル基盤改革支援補助金を活用しつつ、ガバメントクラウド以外の環境を利用する事といたしました。

・戸籍、附票: 富士フイルムシステムサービス社が提供する「戸籍総合システム・ブックレス クラウドサービス」へ移行

つきましては、補助金の交付要件に基づき、下記の通りガバメントクラウドとの性能面・経済合理性等に関する比較検証結果を公表します。

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