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請願・陳情
請願・陳情とは
どなたでも、町政について要望があるときは、議会に対し、請願・陳情をすることができます。紹介議員があるものを請願、ないものを陳情と呼びます。
請願・陳情は、委員会で内容を審査し、本会議で採択・不採択の結論を出します。結論がでたものについては、請願者に通知するとともに、採択した請願は町長などに送り、その実現に努力をするよう求めます。
提出方法
- 請願は、必ず1人以上の議員の紹介が必要です。
- 請願者(陳情者)が法人である場合は、法人の印章を押印するほか代表者が記名、押印してください。
- 要旨には、請願事項を書き、理由には事由を記載してください。
- 請願の提出はいつでもできますが、西原町議会では定例会開会前の議会運営委員会前日までに提出された請願は、その会期中に審査する取扱いとなっています。
- 陳情の取扱いは、西原町議会では、議会運営委員会に諮って決定します。
- 請願・陳情書は、議長宛に提出してください。
請願・陳情書様式(例)
※この様式は、一般的な様式であり、要件を満たしていれば様式にとらわれず受理します。