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傍聴のご案内
議会を傍聴してみませんか?
傍聴の際は、受付簿にあなたの住所と氏名、年齢を記入するだけです。
座席数に限りがあるため、傍聴できないこともあります。あらかじめご承知おきください。
傍聴の際は、私語は慎み、審査の妨げになることのないようお願いします。
また、議長からの退席命令があったときは傍聴ができませんので、速やかに退席してください。
本会議場の傍聴席入口は、西原町役場本庁舎3階(議事堂左側、事務局の向かい側)にあります。
本会議は、通常午前は10時、午後は1時半より開会します。
※西原町役場 本庁舎ロビーに設置しているテレビで、議会中継をしています。ぜひご覧ください。
注意事項
傍聴人の守るべき事項
第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない
- 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
- 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
- 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、へルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
- 帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。
- 飲食又は喫煙をしないこと。
- みだりに席を離れないこと。
- 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
- その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
写真、映画等の撮影及び録音等の禁止
第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない
ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない