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特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について

ページID:0008396 更新日:2025年4月10日更新 印刷ページ表示

 今後、特定技能外国人の受入れが増加することが見込まれる中、当該外国人が活動・居住する地域、受入れ機関及び地方入国在留管理局の連携により、外国人との共生社会の実現を図るため、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第4号)が令和7年4月1日から施行されました。

 特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることなどが規定されています。これに伴い特定技能所属機関は、事業所の所在地及び特定技能外国人の居住地へ「協力確認書」の提出が必要となりました。

協力要請の流れの図

提出事業者

・特定技能外国人が活動する事業所の所在地が西原町にある事業者
・特定技能外国人の住居地が西原町にある事業者

提出時期

・令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が特定技能外国人を受け入れる場合は、雇用契約締結後、在留資格諸申請を行う前
・令和7年4月1日前に、すでに特定技能外国人を受け入れている場合は、初めて当該外国人に係る在留資格諸申請を行う前
※基本的に一度提出すれば足り、その後、特定技能所属機関が、西原町に居住する別の特定技能外国人を雇用する場合や再度在留資格諸新を行う場合、転職・転出時、及び帰国時には再提出不要です。ただし、協力確認書の記載事項に変更が生じた場合は、改めて提出する必要があります。

提出方法

(1)郵送(西原町役場 総務課)
(2)窓口へ持参(西原町役場 総務課)
(3)電子メール(kouhou@town.nishihara.okinawa.jp)

様式

協力確認書 [Wordファイル/19KB]
協力確認書(PDF) [PDFファイル/87KB]協力確認書 [PDFファイル/85KB]
協力確認書(記載例) [PDFファイル/89KB]

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